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NPOについて

登録日:2016年2月18日

Q1 NPOとはなんですか?

NPOとは、Non-Profit Organizationの頭文字をとった言葉であり、日本語では、「非営利組織」や「民間非営利団体」と訳されます。株式会社など「営利」を目的とする組織とは異なり、営利を目的としない組織のことをさします。

Q2 営利を目的としないとは、どういうことですか?

「営利を目的としない」とは、活動によって得た利益を構成員で配分しないということを意味します。団体の活動で収入があった場合には、事業費や人件費、交通費などの必要経費に充て、さらに剰余金(利益)が生じた場合、構成員(社員、正会員など)で分けず、次年度の事業に使います。「営利を目的としない」とは、無償でサービス等を行わなければならないという意味ではありません。

Q3 NPOとボランティアはちがうのですか?

一般的にボランティアとは、よりよい社会づくりのために、個人が自らすすんで行う活動で、多くは金銭的な見返りを求めないものと言われています。
これに対しNPOとは、「よりよい社会づくりのために活動を行う組織」のことをさします。ここで「組織」とは、規約をもち、役員などの組織体制を整えて活動を行う団体をさします。

Q4 NPOとNGOはちがうのですか?

NGOとは、“Non-Governmental Organization”の略で「非政府組織」と訳されます。特に国際交流や国際協力の組織をさすことが多く、非営利(営利を目的としない)でかつ非政府(=民間)の組織をさします。従って同じ組織であっても、組織の形態のうち、非営利を強調すればNPO、非政府を強調すればNGOとなります。

Q5 NPO法人とはなんですか?

NPO法人とは、NPO法(特定非営利活動促進法)が定めた要件によって設立された、不特定かつ多数のものの利益のために活動する団体のことです。法務局の登記をもって成立し、税金を払わなければならない場合もあります。
NPO法人を設立するためには、その団体が、NPO法(特定非営利活動促進法)の要件を満たしているかどうかを確認する、都道府県や内閣府の認証が必要です。
NPO法人と特定非営利活動法人の違いですが、NPO法人の正式名称が、「特定非営利活動法人」であり、全く同じ意味です。メディア等では、NPO法人と呼ばれることが多いようです。今回は、「NPO法人」に統一して表記することとします。

Q6 NPO法(特定非営利活動促進法)はどうしてできたのですか?

平成7年1月、阪神・淡路大震災が発生し、この震災では、市民のボランティア活動が大きな力を発揮しました。また、当時、市民団体による福祉やまちづくりなどの地域の課題への取り組みも広がりを見せていました。
このような市民の自主的・自発的な活動を活性化するための環境整備として、それまでの社団法人や財団法人とは違った、より簡便に法人格を得ることのできる法人制度が必要とされました。
その結果、平成10年3月議員立法により成立したものが「NPO法(特定非営利活動促進法)」です。

Q7 NPOとNPO法人は違うのですか?

「NPO」とは、非営利組織全般をさすのに対し、「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて設立された法人のことをさします。
従って、NPOと名乗る団体であっても、非営利活動を行っているが法人格をもたない(NPO法人ではない)団体もあるということです。

Q8 NPO法人の資料はどこで見ることができますか?

NPO法人は、自らの情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て市民によって育てられるべきであるとの観点から、情報公開制度が義務づけられています。書類(事業報告書等、定款)は、NPO法人の各所轄庁(都道府県又は内閣府)において一般に公開されています。各NPO法人の所轄庁については内閣府の運営による全国NPO法人情報検索サイトをご覧ください。

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

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