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設立登記完了

登録日:2022年2月1日

(注)現在、市では、新型コロナウイルス感染拡大の状況を受けて、職員の感染防止と行政機能の維持を図るため、非常時優先業務体制を発動していることから、原則、電話やEメール、書類の郵送でのご相談・ご提出をお願いします。窓口でのご相談をご希望される場合は、必ず事前アポイントをお願いします。感染拡大状況によっては、窓口でのご相談に対応できない場合がありますので、予めご了承ください。

設立を認証された団体は、設立認証書が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をしなければなりません。 また、主たる事務所以外にも事務所が存在する場合には、その事務所の所在地を管轄する法務局に、設立の登記をした後2週間以内に登記しなければなりません
設立の登記をすることによって法人は成立します。詳細については、最寄りの法務局にお問い合わせください。

設立登記をした法人は、遅滞なく、以下の1~5の書類をいわき市に提出しなければなりません。
なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6ヶ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が認証を取り消すことがあります。

提出書類 提出部数
1.設立登記完了届出書(第3号様式) 1
2.登記事項証明書 (法務局で発行したもの) 1
3.登記事項証明書の写し(法務局で発行したものをコピーしたもの) 1
4.定款 1
5.設立時の財産目録 2

様式

 ※令和3年6月8日より、各種様式の押印が廃止されます。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 地域振興課

電話番号: 0246-22-7414 ファクス: 0246-22-7609

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