老齢基礎年金
登録日:2023年3月31日
老齢基礎年金とは
国民年金に加入して、受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときに受けられる年金です。
受給資格期間とは
- 第1号被保険者として国民年金保険料を納めた期間
- 第2号被保険者の期間(厚生年金や共済組合の加入期間)
- 第3号被保険者の期間(昭和61年4月以後の期間)
- 第1号被保険者が、「全額免除」、「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」(全額免除以外の保険料の納付が必要な方については、納付すべき保険料が納付されていること)で、保険料を免除された期間
- 第1号被保険者の学生が「学生納付特例制度」の対象となった期間
- 「納付猶予制度」の対象となった期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
これらを合計して、原則10年以上の期間が必要です(平成29年8月から受給資格期間が25年から10年に短縮されました)
カラ期間とは
主なものには、次のような期間があります。
これらは年金を受けるための受給資格期間には含まれますが、年金額を計算する場合、金額には反映されません。
- 会社員や公務員の配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
- 厚生年金保険などから脱退手当金を受けていた期間(昭和36年4月から昭和61年3月まで)
- 昭和36年4月以後で、20歳から60歳までの間で海外に在住していた期間
年金額
満額で795,000円:令和5年度 ※令和4年度は777,800円
(792,600円) ※( )内は68歳以上の者の額
この金額は、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を納めた方の金額で、未納や免除、カラ期間があるとその期間に応じて減額になります。
手続きに必要なもの
◆個人番号(マイナンバー)をご記入いただくことにより生年月日に関する書類(住民票等)の添付が不要となる場合があります。
- 年金請求書(様式第101号)
- 基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるもの
- 請求者の金融機関の預貯金通帳
- 戸籍謄本又は住民票等※
- 請求者が振替加算対象の場合
- 世帯全員の住民票※
- 請求者の所得証明書※
-
配偶者の年金証書
※令和元年7月から、請求書にマイナンバーを記載していただくことにより、住民票の省略が可能となります。
-
請求者が他の年金を受給している場合
- 年金受給選択申出書 厚生年金(様式第201号)・共済年金(様式第202号)
- 他に受給している年金証書
-
年金を65歳以前又は以後に受給したい場合
- 老齢基礎年金支給繰上げ請求書(様式第102号)
- 老齢基礎年金支給繰下げ申出書(様式第103号)
年金は本人が請求しないと受けられません
すべての年金は、受けられる権利があっても、本人からの請求がないと支給されません。請求先は次のとおりです。
- 第1号被保険者期間のみの人:国保年金課又は支所等の国民年金担当窓口
- 第2号、第3号被保険者期間のある人:平年金事務所
- 第2号被保険者期間のみで、単一の地方職員共済組合の人:各共済組合
なお、不明な点がある場合は、いわき市国保年金課 国民年金係(直通電話番号:0246-22-7464)、又は年金相談ダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。
外部リンク
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576