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令和5年度の国民健康保険税率等の改定について

登録日:2023年7月6日

令和5年度の国民健康保険税率等を次のように改定しました 

税率及び課税限度額について

本市の国民健康保険財政は、加入者の高齢化や医療の高度化などによる医療費増等に伴い、赤字収支が続いています。このため、令和5年度に国民健康保険事業の安定的かつ円滑な運営を図るため、加入者一人あたりに課税する均等割額と一世帯あたりに課税する平等割額を改定しました。
また、国の税制改正により、後期高齢者支援金分(後期高齢者支援金等課税額)の課税限度額を改定しました。

【改正前】 

令和4年度 所得割額 均等割額 平等割額 課税限度額
医療保険分 7.9% 21,400円 21,800円 650,000円
後期高齢者支援金分 2.7% 7,900円 5,800円 200,000円
介護保険分 2.5% 6,400円 6,300円 170,000円
合計 13.1% 35,700円 33,900円 1,020,000円

 

【改正後】

令和5年度 所得割額 均等割額 平等割額 課税限度額
医療保険分 7.9%

22,700円

(+1,300円)

21,400円

(-400円)

650,000円
後期高齢者支援金分 2.7%

8,300円

(+400円)

6,000円

(+200円)

220,000円(+20,000円)

介護保険分 2.5%

7,200円

(800円)

6,200円
(-100円)
170,000円
合計 13.1%

38,200円

(+2,500円)

33,600円

(-300円)

1,040,000円

(+20,000円)

※カッコ内の金額は、令和4年度税額と令和5年度税額の差額です。

※今回の改定により、一人世帯で40才以上65才未満の方で、軽減に該当しない場合、均等割額が2,500円増額、平等割額が300円減額となります。

※令和4年度以前へさかのぼって国民健康保険に加入した場合は、各年度の税率等で計算します。

 

低所得世帯の軽減について 

国の税制改正により、低所得世帯の軽減判定基準を次のとおり改定しました。
なお、該当となる世帯には、あらかじめ軽減後の税額を課税し通知しますので、個別の申請は不要です。

【改定前】

区分 軽減対象となる所得の基準
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下 
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+28.5万円×被保険者数(※2)以下
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+52万円×被保険者数(※2)以下

【改定後】

区分 軽減対象となる所得の基準
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下 
5割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+29万円×被保険者数(※2)以下
2割軽減 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+53.5万円×被保険者数(※2)以下

(※1) 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)の合計数。

(※2) 被保険者には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した者を含む。

例えば、世帯主(45歳)とその妻(39歳)、子(10歳)の3人が国民健康保険に加入している世帯の5割軽減基準額は…                                      

〇令和5年度は
計算式:43万円+(29万円×3人)=130万円 

ただし、一定の給与所得(給与収入55万円超)を有する者と公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を有する者の数が2人以上の場合、「(給与所得者等の数-1)×10万円」を加算した額が軽減基準額となる。                           

【例1】世帯主(給与収入:150万円 給与所得:95万円)、妻(給与収入:40万円 給与所得:0円)、子の場合

試算式:43万円+(29万円×3人)=130万円(軽減判定基準額)                                                    当該世帯の総所得金額95万円のため5割軽減が適用となる。

【例2】世帯主(給与収入:150万円 給与所得:95万円)、妻(給与収入:60万円 給与所得:5万円)、子の場合

試算式:43万円+(2人(給与所得者等の数)-1)×10万円+(29万円×3人)=140万円(軽減判定基準額)                                                    【例2】では、世帯主と妻が給与収入55万円を超えているため10万円加算した額が軽減判定基準額となる。なお、当該世帯の総所得金額100万円のため5割軽減が適用となる。                                                                  

注:軽減措置については、世帯の加入者に一人でも未申告の方がいた場合は軽減されません。

 

未就学児の均等割額の軽減について 

子育て世帯への経済的負担の軽減を図るため、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額を2分の1減額します。既に、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額を2分の1減額します。

なお、未就学児の軽減を受けるための申請は不要です。                                

軽減の対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

【令和5年度の未就学児1人に係る均等割額(年額)】

 

低所得者の

均等割軽減割合

低所得者の

均等割軽減措置後

未就学児減額分

未就学児減額後

均等割額

7割軽減 9,300円 4,650円 4,650円
5割軽減 15,500円 7,750円 7,750円
2割軽減 24,800円 12,400円 12,400円
軽減なし 31,000円 15,500円 15,500円

 

※表中の税額は、医療保険分と後期高齢者支援分の均等割合計額です。

※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

※未就学児均等割額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

 

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う国民健康保険税の減免

東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う、国による避難指示区域等に居住していた世帯の国民健康保険税の減免期間が延長されました。なお、避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等については、令和5年度から国保税の減免の見直しを段階的に実施します。

●平成29年度分(平成29年4月から平成30年3月)
 ただし、旧居住制限区域等に居住していた方で、世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯については、平成29年9月分まで免除となります。

●平成30年度分(平成30年4月から平成31年3月)
 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。

●平成31年度分(平成31年4月から令和2年3月)
 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。

●令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)
 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。                                                    ただし、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等に居住していた方で、世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯については、令和2年9月分まで免除となります。

●令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。 

●令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)
 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。 

●令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)
 帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。                                                    ただし、平成29年度以前に避難指示区域等の指定が解除された地域にお住まいの皆様については、令和5年度(令和5年4月)から順次見直しを実施します。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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