入院した時の食事代
登録日:2023年6月22日
医療機関に入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に下記の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
市民税非課税世帯の方(下表(3)又は(4))は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると自己負担額が軽減されます。
また、下表(3)の方が標準負担額減額の認定を受けてから、90日を超える入院に該当する場合は、そのことが証明できる書類(領収書や医療機関による入院期間証明)と上記認定証、個人番号カード(又は通知カード)をお持ちになり、長期入院該当の認定申請をしてください。申請をした日の翌月から食事代が1食210円から160円に減額されます。
なお、長期入院該当の認定は、申請をした日の翌月からとなるため、入院が90日を超えてから長期入院該当の申請をした月の月末までの食事代については、標準負担額減額差額支給申請により、差額分の支給を受けることができます。
ただし、長期入院該当の申請が遅れたことについて、やむを得ない理由があると認められない限り、遡っての適用はされませんので、ご注意ください。
▼ 入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
(1) | 下記(2)、(3)、(4)いずれにも該当しない者 |
460円 |
|
(2) |
下記(3)、(4)いずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 |
260円 | |
(3) |
市民税非課税世帯・低所得者2 (注1) |
90日までの入院 (過去12か月の入院日数) |
210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
160円 | ||
(4) | 低所得者1 (注2) | 100円 |
※ 平成28年3月31日において、1年以上継続して医療法に規定する精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方については、経過措置として1食につき260円に据え置かれます。
(注1):同一世帯の世帯主と国保被保険者が市民税非課税の方
(注2):(注1)に該当する方でなおかつ世帯員の所得が一定基準に満たない方
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 調査給付係
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