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交通事故にあったとき(第三者の行為による傷病届)

登録日:2022年3月29日

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合においても、国民健康保険証で医療機関にかかることができます。その際には、必ず国保年金課・支所または市民サービスセンターに、「第三者の行為による傷病届」を提出してください。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険証が使えなくなる場合がありますので、示談の前に必ず国保年金課にご相談ください。

第三者行為とは

  • 交通事故(自損含む)にあった
  • 暴力行為にあった
  • 他人のペットにかまれた
  • 飲食店で食中毒にあった

などが挙げられます。

第三者行為の傷病届について

第三者行為により受けたケガや病気の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。一時的に国民健康保険証を使用して治療を受けることができますが、あとで国民健康保険が加害者に医療費を請求することになります。提出いただいた届出の内容をもとに請求することになりますので、届出がなければ原則、国民健康保険証はお使いになれません。

届出方法について

届出については、下記のものを準備して国保年金課、各支所市民課、市民サービスセンターまでお願いします。

交通事故によるもの

    ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点

      (例、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

    イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点

      (例、保険証、年金証書、印鑑登録手帳等)

交通事故以外の事故・傷害

    ア 官公署から発行された顔写真付きの書類を1点

      (例、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

    イ 官公署から発行された顔写真の付いていない書類を2点

      (例、保険証、年金証書、印鑑登録手帳等)

※1 事故種別が物件事故の場合のみ必要

※2 被害者が18歳未満の場合のみ必要

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576

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