コンテンツにジャンプ

寡婦年金

登録日:2024年4月1日

寡婦年金とは

寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

支給を受けるための要件

次の要件をすべて満たしている妻に支給されます。

  • 死亡者との婚姻期間(内縁関係を含む)が10年以上継続していた
  • 死亡した夫が老齢基礎年金や障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金を受給したことがない
  • 死亡した夫の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年(120月)以上
  • 妻が死亡した夫によって生計を維持されていた
  • 妻が65歳未満(老齢基礎年金受給前)

年金額

死亡した夫の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。(付加保険料は除く)

失権及び支給停止

寡婦年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当した場合は消滅します。

  1. 妻が65歳に達したとき
  2. 死亡したとき
  3. 婚姻したとき
  4. 直系姻族または直系姻族以外の者の養子となったとき
  5. 寡婦年金の受給権者である妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受給したとき

なお、夫の死亡によって労働基準法による遺族補償を受けられるときは、死亡日から6年間は支給停止となります。

請求手続き

請求書
  • 年金請求書(国民年金寡婦年金) 様式第109号
添付書類
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
  • 請求者の収入が確認できる書類
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
  • 年金証書(公的年金から年金を受けているとき)
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は、生計同一関係に関する申立書等
その他 状況によって必要な書類など、手続きについて詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

不明な点がある場合は、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。

請求書の提出先
  • いわき市国保年金課最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所

注意していただくこと

  1. 死亡一時金と併給はできないので、どちらかを選択することになります。
  2. 特別支給の老齢厚生(退職共済)年金、障害基礎(厚生・共済)年金、遺族基礎(厚生・共済)年金等とは選択となります。

注:「特別支給の老齢厚生年金」とは、本来の老齢厚生年金が65歳から支給されますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あり、かつ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者に、60歳以降、生年月日に応じた年齢から65歳に達するまでの間、経過的に支給される老齢厚生年金をいいます。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?