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遺族基礎年金

登録日:2024年4月1日

受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、「子」が受け取ることができます。

  • 子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
  • 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
     

※遺族厚生年金を受給できる遺族の方は遺族基礎年金とあわせて受給できます。
 遺族厚生年金について詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

年金額

令和6年4月分からの年金額(年額)

子のある配偶者が受け取るとき
  • 816,000円 + 子の加算額
    ※昭和31年4月1日以前生まれの方は 813,700円+子の加算額
子が受け取るとき

次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの金額になります。

  • 816,000円+2人目以降の子の加算額
子の加算額
  • 1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
  • 3人目以降の子の加算額 各78,300円
詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

請求手続き

請求書様式
  • 年金請求書(国民年金遺族基礎年金) 様式第108号
すべての方に必要な書類等
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
  • 世帯全員の住民票の写し
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
  • 死亡者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要)
  • 請求者、子の収入が確認できる書類
    (マイナンバーを記入いただくことで添付を省略できます。)
    ※子が義務教育終了前の場合は不要
    ※子が18歳未満の高校生の場合は、在学証明書または学生証の写し
  • 死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)
その他 ご本人の状況によって必要な書類など、手続きについて詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。

請求窓口

  • 遺族基礎年金のみの場合:いわき市国保年金課最寄りの支所・市民サービスセンター または 平年金事務所
  • 遺族厚生年金、遺族共済年金:平年金事務所又は各共済組合(同時に遺族基礎年金該当の場合を含む)

不明な点がある場合は、ねんきんダイヤル(電話番号:0570-05-1165)にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

いわき市 市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576

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