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改正育児・介護休業法について

登録日:2019年5月30日

平成29年10月より改正育児・介護休業法が施行されました。

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法等の一部を改正する法律」が平成22年6月30日から施行されておりますが、平成29年10月に育児休業期間の延長、育児目的休暇の新設等の改正が行われより利用しやすくなりました。

制度の概要

 少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備することを目的として改正されました。

問合せ先

福島県労働局雇用均等室 

電話番号 024-536-4609  ファクス番号 024-536-4658

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業ひとづくり課

電話番号: 0246-22-7478 ファクス: 0246-21-0892

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