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育児休業給付金制度について

登録日:2019年5月28日

育児休業が取得しやすくなりました。

趣旨

労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業給付を支給する。

支給対象事由

労働者が1歳(注)(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合については2歳)未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給する。

支給要件

雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること

給付額

育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額となっています。

 

制度の詳細や手続き方法、に関する問合せについては、お近くのハローワークへ

  • ハローワークいわき 0246-23-1421
  • ハローワーク小名浜 0246-54-6666
  • ハローワーク勿来 0246-63-3171

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業ひとづくり課

電話番号: 0246-22-7478 ファクス: 0246-21-0892

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