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水質検査体制の強化

登録日:2018年1月15日

水は私たちの日常生活に欠くことのできない貴重な資源です。このため、水道法(昭和32年6月15日法律第177号)においては、地方自治団体と住民とが協力し、水源等の清潔保持に努めなければならないとされています。
いわき市では、水質の汚濁を防止し、安全で良質な水を確保するため、水道水源保護条例(平成4年3月30日制定)を制定し、水道水源及びその上流地域において水質を保全することが必要な地域を水道水源保護地域として指定し、地域内のゴルフ場及び廃棄物最終処分場の排水規制や監視を定期的に行ない河川の水質汚濁防止に努めています。

排水基準の設定(水道水源保護条例第4条)

ゴルフ場及び廃棄物最終処分場を対象事業場として定め、水道水源保護地域内における対象事業場からの排出水について排出基準を設定しています。

ゴルフ場の排水基準

ゴルフ場で使用される農薬について定めています。
農薬73種類 (殺虫剤16種類、殺菌剤32種類、除草剤24種類、植物成長調整剤1種類)

基準値は、環境省通知「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」の10分の1の値(チオベンカルブについては水質汚濁防止法の10分の1の値)とし、水道水の水質管理目標設定項目と同レベルの値で規制しています。

廃棄物最終処分場の排水基準

人の健康に被害をおよぼすおそれがある物質やその他排出水の汚染状態を示す項目について定めています。

  1. 水質汚濁防止法に規定する有害物質 21種類
  2. 水道水の監視項目  ニッケル及びその化合物
  3. 水道水質基準項目  総トリハロメタン
  4. 農薬73種類 (殺虫剤16種類、殺菌剤32種類、除草剤24種類、植物成長調整剤1種類)
    基準値はゴルフ場の排水基準と同じ
  5. 窒素、リン、亜鉛、銅など 17項目
    基準値は水質汚濁防止法の排水基準より厳しい値

報告の聴取及び立ち入り検査(水道水源保護条例第12条)並びに指導等(同第13条)

対象事業者に対し、排出水の汚染状態その他必要な事項について報告を求めること、又は職員がその事業場に立ち入り、検査することができることとなっています。
必要がある場合には、対象事業者に対し水道水源の水質を保全するための指導、助言及び勧告を行います。

このページに関するお問い合わせ先

水道局 浄水課

電話番号: 0246-22-9319 ファクス: 0246-21-4846

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