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産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況の報告について

更新日:2021年5月19日

概要

平成23年4月1日施行の廃棄物の清掃及び処理に関する法律(以下「法」という。)第12条第9項及び第12条の2第10項の規定により、事業活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者のうち次の対象者に該当する場合には、当該事業場に係る産業廃棄物等の減量その他その処理に関する計画を策定し、毎年6月30日までにいわき市長に提出する義務があります。

また、前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、今年度の産業廃棄物処理計画書の提出義務の有無に関わらず、実施状況報告書を提出する必要があります。

なお、作成及び提出義務を怠った場合は、20万円以下の過料に処されますのでご留意ください。

対象事業者

  1. 前年度の産業廃棄物の排出量が1,000トンを超える事業者
  2. 前年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トンを超える事業者

注:どちらもいわき市内の事業所のみが対象となり、建設工事等の場合は、いわき市内で行われた各工事現場等を合算したものが対象となります。

注:提出年度に、いわき市内に支店等の事業所が存在しない場合は、廃棄物対策課までお問い合わせください。

提出方法及び提出先

1 提出方法

持参、郵送及びE-mail

注:受領印が必要な場合は、正本と副本の2部をご提出ください(郵送の場合は返信用封筒を同封してください)。

注:代表者印等の押印は不要です。

注:令和2年度(2020年度)より、特別管理産業廃棄物処理計画書及び処理計画実施状況報告書の様式が変更となっています。(電子マニフェストの使用に関する記載欄が追加)

2 提出先

福島県いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 生活環境部廃棄物対策課指導係

Eメール:haikibutsutaisaku@city.iwaki.lg.jp

※ 注意事項

平成29年6月の法改正(施行日:平成32年4月1日)により、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上(PCB廃棄物を除く)の事業場を設置する者は電子マニフェストの使用が義務付けられることから、該当する事業者は遅滞なく電子マニフェストを導入・使用してください。

公表

処理計画及び実施状況報告の公表は、以下のページで行います。

様式等

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 廃棄物対策課

電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605

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