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下水道使用料と受益者負担金について

登録日:2024年4月1日

下水道使用料について

水再生のマスコットキャラクターあいちゃん

 公共下水道に接続し、汚水を公共下水道へ流すご家庭等は下水道使用料を納めていただくことになります。

 下水道使用料は、下水道施設の維持管理費や汚水処理などの費用に充てられます。

 使用料は、基本的に上水道の使用水量と同じ水量を汚水量として算定されます。ただし、上水道以外の水を使用した場合は、その水量と上水道の使用水量を合算して算定します。

 納付方法は、水道料金と併せて(特別な場合を除き)2か月ごとに納付していただくことになります。

 使用料は、2か月分で計算されます。使用水量が2か月で20立方メートルまでは基本使用料のみとなります。20立方メートルを超過した場合は、基本使用料に超過使用料を加算して計算します。

基本使用料:20㎥まで 4,131.6円

超過使用料
超過使用料 1㎥当り
21㎥から40㎥まで 224.4円
41㎥から60㎥まで 249.7円
61㎥から100㎥まで 261.8円
101㎥から200㎥まで 343.2円
201㎥から400㎥まで 369.6円
401㎥から1,000㎥まで 396.0円
1,001㎥以上 420.2円

下水道使用水量が2か月で44㎥の場合の計算例

  • 0㎥から20㎥まで 基本料金=4,131.6円
  • 21㎥から40㎥まで 20㎥×224.4円=4,488.0円
  • 41㎥から44㎥まで 4㎥×249.7円=998.8円
  • 合計 9,618.4円

 合計金額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるため、請求額は9,618円となります。

 なお、「下水道使用料金表」「水道料金・下水道使用料早見表」を下記ファイルに掲載しておりますのでご覧ください。

※下水道及び地域汚水処理施設使用料に係る不服申立てについて(Word/14KB)

下水道事業受益者負担金について

 下水道事業は、道路や公園などの公共施設とは異なり、整備される地域が限られ利用できる方も特定される公共事業です。このため、その建設費をすべて税金でまかなうことは、公共下水道を使用できない方との間に不公平が生じます。

 そこで、公共下水道の整備によって利益が生じる方(受益者)に建設費の一部を負担していただき、負担の公平性を図り、下水道事業を促進していくため、受益者負担金制度が設けられています。(負担を求める根拠法令として、都市計画法第75条、いわき都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び同条例施行規則があります。)

 受益者負担金を負担していただく方は、公共下水道が整備された地域の土地所有者となります。ただし、その土地に、賃借権・使用貸借・地上権・質権等がある場合は、土地所有者との協議によって受益者を決定していただきます。

 受益者負担金の金額は、つぎのとおり算定されます。

受益者負担金 1平方メートル当たり380円 × 公簿による土地の面積(平方メートル)
  • 受益者負担金は、公共下水道が整備されたその土地に1度だけ賦課されます(空き地でもかかります)。
  • 納付方法は、一括または5年分割(さらに1年分を4回に分ける)の2通りとなっています。一括納付をしていただく場合は、最大2.46%の報奨金が交付されます。
  • 公園・寺社・公衆用道路などに使用している土地は減免措置があります。(減免対象地には決定通知書を送付する際に減免申請書を同封しています)
  • 相続や売買等で受益者が変更になった場合は、新旧両受益者が連署で「下水道事業受益者負担地位承継届」を提出する必要があります。届出がない場合は所有権が移転しても、前の受益者に納付していただくことになりますので、ご注意ください。

    受益者負担金地位承継届については、下記のファイルをご利用ください。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活排水対策室 経営企画課

電話番号: 0246-22-7519 ファクス: 0246-22-7572

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