コンテンツにジャンプ

集積所について

登録日:2024年4月1日

 市内には、約10,000ヶ所のごみの集積所が設置されています。ごみ収集後の清掃やカラス除けの防鳥ネットの設置など、集積所の管理は利用されている地域の皆さまにお願いしています。
 集積所をきれいに保つためには、ごみを出される方一人ひとりが適正にごみを出していただく必要があります。ごみの出し方3原則を守って、正しく集積所をご利用ください。

集積所の設置・廃止等については、下記の「各地区の窓口」にお問い合わせください。

ごみの出し方3原則

  1. きちんとごみを分別して
  2. 市規格袋を使用して決められた集積所へ
  3. 収集日の当日の朝8時30分までに

集積所の設置手続き

アパート等の集合住宅を含む開発事業者による集積所の設置手続きは事前にこちらをご確認ください(内部リンク)

 新たに集積所を設置する場合、または集積所の場所を移動する場合には、以下の手順で、申請手続きを行ってください。

  1. 下記の設置基準を満たしているか確認のうえ、利用しようとする皆さまで、集積所の場所を決めてください。
  2. 「集積所新設・変更承認申請書」
    注:に必要事項を記入し、付近の見取り図を添付の上、利用の開始を希望する日の2週間前までに、代表者の方が集積所を設置する地区の窓口に提出してください。
    注:申請書は複写式となっており、最寄りの支所またはごみ減量推進課の窓口でお渡ししています。
  3. 現地調査等の結果、基準を満たしていることが確認されれば、集積所の利用を承認し、収集が開始されます。

集積所の設置基準

 集積所を新たに設置する場合、または、集積所の場所を移動する場合には、次の基準を満たす必要があります。

  1. 収集業務に支障がない場所であること。
  2. 交通に支障がない場所であること。
  3. おおむね15世帯以上の利用があること。
  4. 集積所を管理する者を選出していること。

集積所の廃止手続き

 集積所を廃止する場合には、「集積所廃止届」を提出いただく必要があります。必要事項を記入の上、集積所が設置されていた地区の窓口にご提出ください。

各地区の窓口

地区 窓口 電話番号
資源循環推進課 3R推進係
0246-22-7559
小名浜
小名浜支所 市民課 保健衛生係
0246-54-2111
勿来
勿来支所 市民課 保健衛生係
0246-63-2111
常磐
常磐支所 市民課 総務係
0246-43-2111
内郷
内郷支所 総務係
0246-26-2111
四倉
四倉支所 市民課 総務係
0246-32-2111
遠野
遠野支所 市民福祉係
0246-89-2111
小川
小川支所 市民係
0246-83-1111
好間
好間支所 市民福祉係
0246-36-2221
三和
三和支所 市民福祉係
0246-86-2111
田人
田人支所 市民福祉係
0246-69-2111
川前
川前支所 市民福祉係
0246-84-2111
久之浜大久
久之浜・大久支所 市民福祉係
0246-82-2111

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 清掃管理事務所

電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?