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事業系一般廃棄物の出し方

更新日:2017年4月1日

事業者から排出される廃棄物(ごみ)は、法律の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。

事業者とは?

 規模の大小にかかわらず、営利を目的として事業を営む者に限らず、公共公益事業等も含めたあらゆる事業活動を営むものです。
 例えば、商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社・寺院、旅館、学習塾、病院・薬局、理美容店、大工、農家、学校、不動産会社、福祉施設、官公署などをいいます。

事業者から排出されるごみの種類

 事業活動に伴って発生する「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられ、市で処理するものは「事業系一般廃棄物」に限られます。
 産業廃棄物は、専門の処理業者に委託し、処分してください。

事業系一般廃棄物の分類

燃やすごみ(リサイクルできる古紙、木くずを除く)

 従業員の飲食や嗜好により排出される汚れのついた紙・ティッシュ等の紙くず、弁当の食べ残し・茶殻等の生ごみ、ぞうきん・ふきん等の繊維くず等。

(注)古紙のリサイクルについて

 「新聞紙」、「雑誌(パンフレット・カタログなど)」、「段ボール」、「紙パック」、「その他の紙」、「機密書類」、「シュレッダー紙」について、清掃センターへの搬入を規制し、リサイクルを推進しております。

(注)木くずのリサイクルについて

 「木材」、「木材片」、「剪定枝」、「おがくず」等について、清掃センターへの搬入を規制し、リサイクルを推進しております。

事業系一般廃棄物の適正処理方法

 事業者自らが、市の定める基準に従って、適正な分別・保管をし、次のいずれかの方法で、収集運搬を実施していただくことになります。

市が許可した収集運搬業者への委託

 発生したごみを、一般廃棄物収集許可業者へ収集を依頼してください。

ごみ処理施設へ自ら搬入

 発生したごみを、自ら、市や民間のごみ処理施設へ持ち込んでください。

事業者専用袋(有料)で集積所に排出

 事業系一般ごみの処理は、上記の方法で処理していただくのが原則ですが、いわき市では、事業者専用袋を購入し、家庭用の集積所へ排出することもできます。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 ごみ減量推進課

電話番号: 0246-22-7559 ファクス: 0246-22-7599

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