古紙の清掃センターへの搬入規制について
更新日:2019年2月18日
事業者・市民のみなさまへ
平成18年10月1日から、事業所から排出されるリサイクル可能な古紙については、いわき市の北部、南部清掃センターへの搬入を規制しております。貴重な資源として、古紙のリサイクル推進にご協力をお願いします。
注:平成22年7月1日から、家庭から排出されるリサイクル可能な古紙についても、搬入を規制しております。
古紙は分別すれば資源となります。
事業所においても、家庭においても、分別をしていただければリサイクルできる受け入れ先(古紙回収事業者)が確保されています。
古紙の種類ごとに収集箱を分けるなど、日常的に分別を行う仕組みを工夫していただければ、分別は容易にできます。
搬入規制品目
家庭ごみの収集と同じ5品目: 新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙
その他2品目: 機密書類及びシュレッダー紙
古紙に混ぜてはいけないもの
紙の原料にならない物を「禁忌品」といいます。主に次のものが禁忌品となりますので、あらかじめ除いておきましょう。
○窓付き封筒 ○ビニールコート紙 ○ワックス加工紙 ○油紙 ○写真 ○合成紙
○捺染紙(アイロンプリント等) ○粘着物が付いた封筒 ○粘着テープ類 ○強いにおいの付着した紙
古紙をリサイクルする方法
事業所から排出する古紙は、市内の古紙回収業者へ直接持ち込むこととなりますが、古紙業者によっては回収していない品目もあるので、必ず確認してから持ち込むようにしてください。
お問い合わせ先 いわき市古紙回収事業協同組合 21-7104
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 清掃管理事務所
電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989