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古紙の清掃センターへの搬入規制について

更新日:2019年2月18日

事業者・市民のみなさまへ

平成18年10月1日から、事業所から排出されるリサイクル可能な古紙については、いわき市の北部、南部清掃センターへの搬入を規制しております。貴重な資源として、古紙のリサイクル推進にご協力をお願いします。
注:平成22年7月1日から、家庭から排出されるリサイクル可能な古紙についても、搬入を規制しております。 

古紙は分別すれば資源となります。

事業所においても、家庭においても、分別をしていただければリサイクルできる受け入れ先(古紙回収事業者)が確保されています。
古紙の種類ごとに収集箱を分けるなど、日常的に分別を行う仕組みを工夫していただければ、分別は容易にできます。

搬入規制品目

家庭ごみの収集と同じ5品目: 新聞紙、雑誌、段ボール、紙パック、その他の紙
その他2品目: 機密書類及びシュレッダー紙

古紙に混ぜてはいけないもの

紙の原料にならない物を「禁忌品」といいます。主に次のものが禁忌品となりますので、あらかじめ除いておきましょう。

○窓付き封筒  ○ビニールコート紙  ○ワックス加工紙  ○油紙  ○写真  ○合成紙
○捺染紙(アイロンプリント等)  ○粘着物が付いた封筒  ○粘着テープ類  ○強いにおいの付着した紙

古紙をリサイクルする方法

事業所から排出する古紙は、市内の古紙回収業者へ直接持ち込むこととなりますが、古紙業者によっては回収していない品目もあるので、必ず確認してから持ち込むようにしてください。
 
  お問い合わせ先  いわき市古紙回収事業協同組合 21-7104

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 清掃管理事務所

電話番号: 0246-56-7963 ファクス: 0246-56-7989

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