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美化推進の取り組み

更新日:2017年2月24日

いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例

 いわき市では、昭和57年から「いわきのまちをきれいにする市民総ぐるみ運動」を実施し、「ごみを拾うこと」から「ごみを捨てない心」を育み、清潔で美しく住みよいまちづくりを目指してきましたが、なかなか状況が改善されませんでした。。
 このため、市では、市民の皆さんや事業者の皆さんと市が一体となって、ポイ捨てを防止し、美化活動を充実することにより、清潔で美しいまちづくりを推進していこうと、平成12年10月に「いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例」(以下「ポイ捨て防止条例」という。)を施行しました。

 いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例(26KB)(rtf type)

 いわき市ポイ捨て防止による美化推進条例施行規則(215KB)(rtf type)

条例の内容

ポイ捨ての禁止

 誰もポイ捨てをしてはいけないことが、定められています。市は、ポイ捨てをした人に対して捨てたごみを拾い上げるよう命令することができます。

市民・事業者・市・土地所有者、それぞれの責務・取組み

1 市民の皆さん

  • ごみは家庭まで持ち帰るか、決められた回収容器(ごみ箱・吸殻入れ)へ入れましょう。
  • お住まいの地区でポイ捨ての防止についてお互いに協力するとともに、地域の美化活動に協力しましょう。
  • 空き地などを所有又は管理している方は、定期的に清掃するなど、その土地にポイ捨てされないような措置を講じましょう。

2 事業者の皆さん

  • 従業員に対する美化意識の啓発を行うほか、地域の美化活動に協力しましょう。
  • 消費者の方への美化意識の啓発を行いましょう。

3 いわき市

  • ポイ捨ての防止について、啓発を行います。
  • 自主的な美化活動を支援します。
  • 環境教育・学習を充実します。

4 土地所有者

  • 所有・占有・管理する土地におけるポイ捨てを防止するため、清掃その他必要な措置を講じましょう。

注:市では、ポイ捨て防止用の看板を配布しています。利用されたい方は、ごみ減量推進課庶務係(電話番号:0246-22-7559)までお問い合わせください。

美化活動の支援

 自主的に公共空間を清掃する方々を市が支援できることが定められています。この規定に基づき、市では自主的な美化活動「クリンピー応援隊」の制度を設けています。

自動販売機の管理

 条例では、自動販売機の管理者に対して、回収容器の設置と管理を義務付けています。

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 資源循環推進課

電話番号: 0246-22-7559 ファクス: 0246-22-7599

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