入院・入所中の病院や老人ホームで行う不在者投票
更新日:2022年10月15日
入院・入所中の病院や老人ホームで行う不在者投票
選挙権を有し、都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホームなどの施設(指定施設)に入院中または入所中の方が、施設内で不在者投票を行うことができる制度です。
指定施設で不在者投票できる方
指定施設で不在者投票するためには、次の1~4全ての条件を満たしていることが必要です。
- 不在者投票をしようとする選挙の選挙権を有していること。
- 選挙人名簿に登録されていること。
- 指定施設に入院・入所中であること。
- 選挙の当日、次のいずれか1つに該当する見込みであること。
- 疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害若しくは産褥にあるため歩行が困難であること。
- 歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中又は入所中であること。
指定施設での不在者投票のおこない方
投票の流れ
- 入院・入所中の方(以下、選挙人)が施設に申し出て、投票用紙の請求を依頼してください。
- 施設長は請求依頼書を取りまとめ、選挙人の代わりに選挙管理委員会事務局に投票用紙を請求します。
- 選挙管理委員会事務局から施設長に投票用紙等を交付します。
- 選挙人は施設長が指定する日時、場所で投票し、不在者投票用封筒に署名して、施設長に提出します。
- 施設長は、選挙人から受領した投票用紙等を選挙管理委員会事務局に提出します。
注:投票を希望する場合は、請求等に時間がかかりますので早めに施設に申し出てくださ い。
注:詳しくは、現在入院・入所中の施設にお問い合わせください。
福島県内の不在者投票指定施設
福島県内で不在者投票ができる指定施設は、下記の福島県選挙管理委員会ホームページで確認することができます。
福島県内の指定施設一覧(外部リンク 福島県選挙管理委員会ホームページ)
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488