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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2015年11月5日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

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マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
期待される効果としては、大きく3つあげられます。

行政の効率化

マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、マイナンバー(個人番号)の提示、申請書への記載などが求められます。
国や地方公共団体の間で情報連携が始まると、これまで相当な時間がかかっていた情報の照合、転記等に要する時間・労力が削減され、手続が正確でスムーズになります。

国民の利便性の向上

これまで、市役所、税務署、年金事務所など複数の機関を回って書類を入手し、提出するということがありました。
マイナンバー制度の導入後は、社会保障・税関係の申請時に、課税証明書などの添付書類が削減される場合があるなど、面倒な手続が簡単になります。
また、本人や家族が受けられるサービスの情報のお知らせを受け取ることも可能になる予定です。

公平・公正な社会の実現

国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能になります。

制度の詳細については、総務省ホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」をご覧ください。

マイナンバーカードの利活用等については、総務省ホームページ「マイナンバーカード」をご覧ください。

皆さま一人ひとりにマイナンバーが通知されました

平成27年10月以降、住民票の住所に12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が簡易書留で郵送されました。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の交付を受けることができます。

マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書や、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請にも使用できます。

「通知カード」、「マイナンバーカード」の詳細については、次の「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

通知カードが届いていない方、マイナンバーカードの申請手続きについては、市民協働部市民課住民台帳グループ(電話番号:0246-22-7026)にお問い合わせください。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します

マイナンバーは、国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の法律に定められた事務、地方公共団体が条例で定める事務に限り使用されます。平成28年1月以降、税や医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

民間事業者でも、従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提供し、勤務先が源泉徴収票に記載といった場面でマイナンバーを利用することになります。

主な手続
社会保障関係の手続 税務関係の手続 災害対策
・医療保険の給付の請求
・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務
・年金の資格取得や確認、給付
・福祉分野の給付、生活保護 など
・税務署に提出する確定申告書、届出書、法定調書などに記載
・都道府県・市町村に提出する申告書、給与支払報告書などに記載 など
・防災・災害対策に関する事務
・被災者生活再建支援金の給付
・被災者台帳の作成事務 など

いわき市においてマイナンバーが必要となる手続きについては次をご覧ください。

マイナンバー制度における安心・安全の確保

  • マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
対策内容
制度面 システム面
法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。
なりすまし防止のため、マイナンバーを収集する際には本人確認が義務付けられています。
マイナンバーが適切に管理されているかを、特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督します。
法律に違反した場合の罰則を、従来に比べて強化しています。
個人情報は従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
行政機関間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使いません。
システムにアクセス可能な者を制限・管理し、通信する場合は暗号化します。
平成29年1月から、「マイナポータル」が稼働予定です。
マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか、不正・不適切な照会・提供が行われていないかをご自身で確認することが可能になります。  

政府広報オンライン「マイナンバーカードの安全性」(外部リンク)

不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問等に関する情報が寄せられています。
マイナンバーの通知や利用などの手続で、口座番号や口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を電話などで聞いたり、金銭を要求したりすることはありません。 

事業者のみなさまへ

事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

  • 事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

国により、マイナンバー制度に関するお問い合わせに対応するコールセンターが開設されております。

マイナンバー総合フリーダイヤル

    電話番号:0120-95-0178(無料)


   注:一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること                              電話番号:050-3816-9405
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 電話番号:050-3818-1250

営業時間

  • 平日:午前9時30分から午後8時00分まで
  • 土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)

英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること                              電話番号:0120-0178-26
  • 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 電話番号:0120-0178-27

通知カードの受け取り、マイナンバーカードの申請手続きに関するお問い合わせ

市民協働部 市民課 住民台帳グループ 電話番号:0246-22-7026

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