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都市計画提案制度について

登録日:2019年5月1日

都市計画提案制度概要

都市計画提案制度とは?

この制度は、平成14年の都市計画法改正により創設され、地域住民をはじめとする多様な方々が主体となって、地域のまちづくりを進めるにあたり、必要とする都市計画の決定や変更を提案できる制度です。
みなさんの地域の住みよいまちづくりを進めるためにご活用ください。

提案は誰ができるの?

土地所有者、まちづくりNPO、民法第34条法人、都市再生機構、地方住宅供給公社、一定の開発業者などです。

どんな都市計画の提案ができるの?

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の方針を除く都市計画の内容(用途地域、地区計画など)であれば、全ての計画内容について市に提案することが可能です。
ただし、市街化区域と市街化調整区域との区分(線引き)など、福島県が決定するものについては、県に提案することとなります。

提案の要件は?

  • 提案の区域が、5,000平方メートル以上の一団の土地であること
  • 提案の内容が、法令等に定める都市計画に関する基準に適合していること
  • 提案区域内の土地の所有者等の3分の2以上の同意を得ていること

提案に必要な書類は?

  • 提案書(様式2)
  • 計画説明書(都市計画の素案)(様式3)
  • 土地所有者等一覧表(様式4)
  • 同意書(様式5) などです。

提案制度の流れ

提案内容について、都市計画課(下記参照)へ事前にご相談ください。
詳しくは、別紙フロー図、いわき市都市計画提案制度手続き要領をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 計画係

電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306

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