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屋外広告物規制の概要

更新日:2023年1月1日

屋外広告物とは?

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、はり紙、はり札、立看板、のぼり、アドバルーン、広告塔、広告板、建物その他の工作物(電柱)等に表示されたものなどをいいます。
また、営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものや、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。
ただし、街頭で配布されるチラシや建物の内側から表示しているもの、音声による広告、電飾などは、屋外広告物には該当しません。

わたしたちが生活する街のなかには、多くの広告物が見受けられます。これらの広告物は、わたしたちの身近な情報源として大きな役割を果たすとともに、街に賑わいや活力をもたらしてくれます。
しかし、広告物が無秩序な状態で設置されると街の景観や自然の風致を損なうことにもなります。
そうしたことを防ぐために、いわき市では、屋外広告物条例を制定して屋外広告物に関する規制をしています。屋外広告物を設置する場合は、条例を守って美しい街づくりにご協力ください。

屋外広告物とは

いわき市屋外広告物条例(例規集検索にリンクします。)(外部リンク)

いわき市屋外広告物条例施行規則(例規集検索にリンクします。)(外部リンク)

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 景観係

電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306

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