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いわきの保存樹木・保存樹林について

登録日:2016年1月24日

保存樹木・保存樹林制度について

  • 自然環境と美観風致の維持確保
  • 潤いのある市民生活
  • 緑化推進と緑化知識の啓発
  • 巨木・古木を後世に残す

これらを目的として、「いわき市緑の保護及び緑の育成に関する条例」に基づき、樹木またはその集団を保存樹木または保存樹林として指定し、大切に保存していく制度です。

指定基準

樹木

次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容(木のすがた)が美観上特にすぐれていること。

  1. 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であること
  2. 高さが10メートル以上であること。
  3. 株立ちした樹木で、高さが2.5メートル以上であること。
  4. はん登(つる)性樹木で、枝葉面積が25平方メートル以上であること。

樹林

次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。

  1. その集団の存する土地の面積が300平方メートル以上であること。
  2. 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であること。

保存樹木・保存樹林

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 公園緑地課

電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568

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