いわきの保存樹木・保存樹林について
登録日:2016年1月24日
保存樹木・保存樹林制度について
- 自然環境と美観風致の維持確保
- 潤いのある市民生活
- 緑化推進と緑化知識の啓発
- 巨木・古木を後世に残す
これらを目的として、「いわき市緑の保護及び緑の育成に関する条例」に基づき、樹木またはその集団を保存樹木または保存樹林として指定し、大切に保存していく制度です。
指定基準
樹木
次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容(木のすがた)が美観上特にすぐれていること。
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であること
- 高さが10メートル以上であること。
- 株立ちした樹木で、高さが2.5メートル以上であること。
- はん登(つる)性樹木で、枝葉面積が25平方メートル以上であること。
樹林
次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
- その集団の存する土地の面積が300平方メートル以上であること。
- 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であること。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 公園緑地課
電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568