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特定天井について

登録日:2016年1月11日

地震や経年の劣化により、建築物の天井材の脱落による被害があったことを受け、特定天井の安全の確保を目的とした建築基準法の改正が平成26年4月1日に施行されました。これにより、特定天井のある建築物を所有、管理又は新たに建築する方は、特定天井の構造の基準への適合が求められます。

特定天井とは

次の全てに当てはまる天井が、特定天井になります。

  1. 吊り天井
  2. 居室や廊下など、人の出入りがある場所に設けられるもの
  3. 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超えるもの
  4. 天井面の部材の重さが、1平方メートルあたり2キログラムを超えるもの

既に建築された建築物の措置について

既に建築がなされた建築物で、特定天井がある場合には、ネットやワイヤーなどで、天井材の脱落を防止する対策を行う必要があります。また、増築や改修などの際には、特定天井の構造の基準への適合が必要な場合があります。 特定天井のある建築物の所有者及び管理者の方は、点検や対策など、安全の確保に取り組むようお願いいたします。

特定天井の構造の基準について

特定天井のある建築物を建築する場合には、建築基準関係法令で定める特定天井の構造の基準への適合が求められます。

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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