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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日:2022年10月1日

  【重要なお知らせ】 ※関係法令の改正に伴い令和4年2月20日より取り扱いが変更となりました。

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正され、令和4年2月20日よりその一部が施行されました。これに伴い、本市では以下の内容における長期優良住宅認定制度の取扱いを変更しましました。詳細については別紙「法律改正に伴う長期優良住宅認定制度の取扱いについて」をご確認ください。

⑴ 長期優良住宅建築等計画の認定に係る災害配慮基準の追加(長期優良住宅法第6条関係)
⑵ 長期優良住宅建築等計画の認定に係る認定手続きの整理(住宅品質確保法第6条の2関係)
⑶ 共同住宅における区分所有住宅の認定手続きの見直し(長期優良住宅法第5条、第9条、第14条関係)
⑷ 長期優良住宅型総合設計制度の創設(長期優良住宅法第18条関係)

1 長期優良住宅法について

長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

注:平成24年8月30日に一戸建て住宅の認定基準を見直し、75平方メートル以上から55平方メートル以上に引下げを行いました。
注:平成27年4月1日より、設計住宅性能評価書を活用した認定申請ができるようになりました。

注:平成28年4月1日より、既存住宅の増築または、改築を行う場合にも認定申請ができるようになりました。

2 長期優良住宅の認定手続きについて

住宅建設工事の着手前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付書類を窓口までお持ちください。
また、申請前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けることが可能です。
なお、法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、長期優良住宅建築等計画の認定が取り消された場合は、確認済証があったものとはみなされなくなりますのでご注意ください。

3 認定等の申請手数料について(令和4年2月20日より)

1 認定申請手数料(一棟当り)

区 分 新築住宅 新築住宅以外の住宅
一戸建ての住宅 45,000円 66,000円
一棟の総戸数が5戸以下の
共同住宅等
103,000円 152,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、
10戸以下の共同住宅等
163,000円 242,000円
一棟の総戸数が10戸を超え
30戸以下の共同住宅等
320,000円 476,000円
一棟の総戸数が30戸を超え
50戸以下の共同住宅等
571,000円 851,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、
100戸以下の共同住宅等
980,000円 1,461,000円
一棟の総戸数が100戸を超え、
200戸以下の共同住宅等
1,812,000円 2,702,000円
一棟の総戸数が200戸を超え、
300戸以下の共同住宅等
2,587,000円 3,859,000円
一棟の総戸数が300戸を超える
共同住宅等
3,169,000円 4,727,000円

 

 2 認定申請手数料(設計住宅性能評価書が交付されたもの)(一棟当り) 

区 分 新築住宅のみ
一戸建ての住宅 17,000円
一棟の総戸数が5戸以下の共同住宅等 56,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、10戸以下の共同住宅等 89,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、30戸以下の共同住宅等 165,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、50戸以下の共同住宅等 280,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、100戸以下の共同住宅等 430,000円
一棟の総戸数が100戸を超え、200戸以下の共同住宅等 781,000円
一棟の総戸数が200戸を超え、300戸以下の共同住宅等 1,064,000円
一棟の総戸数が300戸を超える共同住宅等 1,287,000円

 

3 認定申請手数料(登録住宅性能評価機関の評価済み)(一棟当り)

区 分 新築住宅 新築住宅以外の住宅
一戸建ての住宅 13,000円 19,000円
一棟の総戸数が5戸以下の
共同住宅等
23,000円 33,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、
10戸以下の共同住宅等
36,000円 53,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、
30戸以下の共同住宅等
58,000円 86,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、
50戸以下の共同住宅等
92,000円 137,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、
100戸以下の共同住宅等
139,000円 208,000円
一棟の総戸数が100戸を超え、
200戸以下の共同住宅等
235,000円 352,000円
一棟の総戸数が200戸を超え、
300戸以下の共同住宅等
297,000円 445,000円
一棟の総戸数が300戸を超える
共同住宅等
337,000円 505,000円

 

4 計画変更の認定申請手数料(一棟当り)

区 別 新築住宅 新築住宅以外の住宅
一戸建ての住宅 23,000円 33,000円
一棟の総戸数が5戸以下の
共同住宅等
52,000円 76,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、
10戸以下の共同住宅等
82,000円 121,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、
30戸以下の共同住宅等
160,000円 238,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、
50戸以下の共同住宅等
286,000円 426,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、
100戸以下の共同住宅等
490,000円 731,000円
一棟の総戸数が100戸を超え、
200戸以下の共同住宅等
906,000円 1,351,000円
一棟の総戸数が200戸を超え、
300戸以下の共同住宅等
1,294,000円 1,930,000円
一棟の総戸数が300戸を超える
共同住宅等
1,585,000円 2,364,000円

  

5 計画変更の認定申請手数料(設計住宅性能評価書が交付されたもの)(一棟当り)

区 分 新築住宅のみ
一戸建ての住宅 9,000円
一棟の総戸数が5戸以下の共同住宅等 28,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、10戸以下の共同住宅等 45,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、30戸以下の共同住宅等 83,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、50戸以下の共同住宅等 141,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、100戸以下の共同住宅等 215,000円
一棟の総戸数が100戸を超え、200戸以下の共同住宅等 391,000円
一棟の総戸数が200戸を超え、300戸以下の共同住宅等 533,000円
一棟の総戸数が300戸を超える共同住宅等 644,000円

  

6 計画変更の認定申請手数料(登録住宅性能評価機関の評価済み)(一棟当り)

区 分 新築住宅 新築住宅以外の住宅
一戸建ての住宅 7,000円 10,000円
一棟の総戸数が5戸以下の
共同住宅等
12,000円 17,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、
10戸以下の共同住宅等
18,000円 27,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、
30戸以下の共同住宅等
29,000円 43,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、
50戸以下の共同住
46,000円 69,000円
一棟の総戸数が500戸を超え、
100戸以下の共同住宅等
70,000円 104,000円
一棟の総戸数が100戸を超え、
200戸以下の共同住宅等
118,000円 176,000円
一棟の総戸数が200戸を超え、
300戸以下の共同住宅等
149,000円 223,000円
一棟の総戸数が300戸を超える
共同住宅等
169,000円 253,000円

注:認定申請に併せて、建築基準適合審査(確認申請)を申し出る場合は、上記の表で算出した額に確認申請手数料に相当する額、構造計算適合性判定を必要とするものである場合には、構造適合性判定手数料に相当する額を加算した額が、認定申請手数料となります。

7 譲受人決定及び管理者等の選任に伴う変更申請手数料

申請1件当り:2,000円

8 法第18条第1項の規定による住宅の容積率に関する特例の許可申請に係る手数料

申請1件当り:160,000円

4 長期優良住宅の認定に係る窓口について

建築物の建設地が、いわき市内である場合の長期優良住宅建築等計画認定の窓口は、いわき市役所6階住まい政策課となります。

5 長期優良住宅の認定基準について

いわき市内において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

 

性能項目等 認定基準
劣化対策 長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省HPリンク)(外部リンク)
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
居住環境

注:詳細はいわき市長期優良住宅の普及に関する法律施行細則(134KB)(PDF文書)参照

災害配慮

住宅が次の区域内に位置していないこと

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
    ※指定区域については、市ホームページで確認できます。
     
  • 地すべり防止区域 (地すべり等防止法第3条第1項)
    ※指定区域については、住まい政策課の窓口で確認できます。
     また、指定区域の所在地のみ県ホームページ(「参考資料 7.地すべり防止区
     域」を参照)で確認できます。 
     
  • 急傾斜地崩壊危険区域 (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
    ※指定区域については、住まい政策課の窓口で確認できます。
     
  • 土砂災害特別警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
    ※区域については、県ホームページで確認できます。

注:詳細はいわき市長期優良住宅の普及に関する法律施行細則(134KB)(PDF文書)参照

住戸面積

戸建住宅    55平方メートル以上

共同住宅等 40平方メートル以上

ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)

維持保全計画 長期使用構造とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省HPリンク)(外部リンク)

 

注:工事完了報告書提出の際には、建築基準法第7条第5項又は、第7条の2第5項による検査済証の添付をしてください。

また、認定住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期が6月を超える変更は、長期優良住宅の普及に関する法律第8条第1項に基づき、長期優良住宅建築等計画の変更認定申請が必要となります。

注:都市計画法及び地区計画のお問い合わせは
都市建設部 都市計画課計画係 電話番号:0246-22-7511 ファクス番号:0246-24-4306

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 住まい政策課 住宅計画係

電話番号: 0246-22-1178 ファクス: 0246-22-1291

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