コンテンツにジャンプ

法定外公共物について

登録日:2023年10月26日

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法や河川法等の適用又は準用を受けない公共の道・水路をいいます。
昔からその地域の人々の往来に使用されてきた里道や水路の多くが、それにあたります。里道は、公図に赤い帯状の線で示され、水路は青い帯状の線で示されることから、赤線(または赤道)・青線とよばれています。
元々は国の所有地として福島県が管理してきましたが、平成12年4月1日の地方分権一括法により所有権が市に譲与され、現在は、市がその財産管理を行っています。

法定外公共物が身近にある場合

次のような場合は手続きが必要になります

法定外公共物は、里道といわれるように、私たちの身近な場所に存在しています。このような法定外公共物の隣地を開発や法定外公共物の一部を占用して利用しようとする場合は、財産管理者(いわき市)に対し、その承認等を受ける手続きが必要になります。
農地課では、市街化区域以外の場所に存在する法定外公共物の管理を担当しています。次の具体例に該当する場合は、忘れずに手続きを行ってください。

一般的な具体例

  • 自宅等の敷地に面した水路に橋を渡し進入口を設置する場合など(行政財産の使用許可)
  • 自宅等の敷地に面した里道に配管を敷設する場合など(行政財産の使用許可)
  • 里道の利便性を高めるため、その一部を舗装する場合など(工事施行承認)
  • 水路の利便性を高めるため、U字側溝を入れる場合など(工事施行承認)
  • 里道や水路の機能がなく、自宅等の敷地と一体的に利用したい場合など(払下げ申請)

注:交通手段や生活様式の移り変わりで、現在は利用されずに道や水路の原形を失っているものもありますが、その存在は、公図で確認することができます。

手続きの方法

1 手続きの際の注意事項

  • 許可、承認となるためには、一定の条件を満たす必要があります。
  • 申請書は、申請の内容によって異なります。
  • 申請に必要な書類は、申請書に記載してありますが、それ以外の書類の提出を求める場合があります。
  • 行政財産使用許可には、その財産の使用料が生じます。(条件により減免となる場合もあります。)
  • 境界確定を行う場合は、1境界につき250円の手数料が生じます。

2 事前相談について

  •  申請に際し、事前相談を希望される方は、事前に申請窓口に電話連絡のうえ、次の資料(判断材料)をご持参いだだくようお願いします。

  <資料(判断材料)の一例>

   ⑴ 現場の写真

   ⑵ 地図・図面・公図・登記簿等

   ⑶ 工作物の規格等の資料  など

3 申請内容と申請窓口

  • 申請窓口は、申請の内容や財産の所在地により異なりますので、次の表で確認してください。
  • 市街化区域かどうかが不明の場合は、窓口にお出でになる前にお問い合わせください。
法定外公共物(里道)に係る申請の種類と申請窓口
財産の種類 申請の種類 市街化区域 申請窓口
里道(赤道) 行政財産使用許可 区域内 道路管理課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課
注:市内全地区
工事施行承認申請 区域内 道路管理課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課
注:市内全地区
境界確定申請 区域内 道路管理課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
払下げ申請 区域内 道路管理課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課
注:市内全地区
法定外公共物(水路)に係る申請の種類と申請窓口
財産の種類 申請の種類 市街化区域 申請窓口
水路(青線) 行政財産使用許可 区域内 河川課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課
注:市内全地区
工事施行承認申請 区域内 河川課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課
注:市内全地区
境界確定申請 区域内 河川課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
払下げ申請 区域内 河川課/各支所経済土木課
注:地区別に窓口が異なります
区域外 農地課
注:市内全地区

注:表中の「地区別に窓口が異なる」場合の具体的な窓口は、次のとおりです。

  • 平、内郷、小川、好間、三和、川前地区=農地課/道路管理課/河川課
  • 小名浜地区=小名浜支所経済土木課
  • 勿来、田人地区=勿来支所経済土木課
  • 常磐、遠野地区=常磐支所経済土木課
  • 四倉、久之浜・大久地区=四倉支所経済土木課

農道やため池敷地について

農道やため池敷地についても、その一部を占用しようとする時は、里道や水路と同様に所定の手続きを行う必要があります。
農道及びため池に係る各種申請は、市街化区域かどうかの区別無く、農地課が窓口となります。

 行政財産使用許可
 行政財産使用者変更及び行政財産使用廃止
 土木工事施工承認
 境界確定
 払下げ

 

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農林土木課

電話番号: 0246-22-7472 ファクス: 0246-22-7634

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?