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鳥獣被害対策用電気柵等の安全な取扱いについて

登録日:2023年11月8日

 平成27年7月19日に、静岡県西伊豆町において、鳥獣被害対策用電気柵の感電・漏電が原因とみられる死亡事故が発生しました。

 つきましては、電気柵を設置している(又は今後設置を予定している)皆様におかれましては、定期的な見回りや草刈りを行い、破損の防止等電気柵の適切な維持管理にご配慮願います。

 また、電気柵による事故防止のため、電気柵の設置・使用について改めてメーカー等の使用説明書及び以下の注意点をご確認頂くとともに、法令に即した設置・運用が行われ、十分な安全対策がとられているか、改めてご確認いただきますようお願いいたします。

1 見えやすい危険表示

 電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をする必要があります。

2 人体に影響のない程度に電流を弱める電源装置の使用

 電気柵は、電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置、または感電により 人に危険を及ぼすおそれのないよう出力電流が制限される電気柵用電源装置から 電気の供給を受けるものである必要があります。

3 一定規模の漏電時に電気を遮断する装置の設置

 30ボルト以上の電源(家庭用コンセントも対象)から電気の供給を受ける場合は、 危険防止のため漏電遮断器を設置する必要があります。

注:ご不明な点は電気柵メーカー及び購入店にご確認願います。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農業政策課

電話番号: 0246-22-7471 ファクス: 0246-22-7489

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