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豚の食肉(内臓を含む)も生食するのは、やめましょう!

登録日:2016年3月3日

豚の食肉(内臓を含む)も生食用として販売・提供することは禁止されました。

平成27年6月12日から、食品衛生法に基づき、豚の食肉(内臓を含む)を生食用として販売・提供することが禁止されました。
これは、平成24年7月に禁止された牛レバーと同様に、豚の食肉(内臓を含む)を安全に生で食べるための方法がないためで、E型肝炎ウイルスのほか、サルモネラ属菌、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ等の食中毒菌や寄生虫による食中毒のリスクがあるためです。
また、豚の食肉(内臓を含む)や牛レバーに限らず、お肉、内臓を生で食べることは食中毒のリスクがありますので、中心部まで十分に加熱してください。特に、お子さんやお年寄りの方など抵抗力の弱い方はご注意ください。

消費者の皆様へ

豚の食肉(内臓を含む)は生で食べず、中心部まで十分に加熱して食べましょう。

  • カンピロバクターや腸管出血性大腸菌は、少数の菌だけでも、食中毒を引き起こします。
  • 一般に豚の食肉(内臓を含む)や牛レバーを含む食肉を生で食べると、食中毒のリスクがあります。
  • 焼肉やバーベキュー等、自分で肉を焼きながら食べる場合も、十分加熱し、生焼けのまま食べないようにしましょう。 
  • 「新鮮」かどうかは、関係ありません。

事業様の皆様へ

加熱用を除き、生の豚の食肉(内臓を含む)は販売・提供できません。

  • 豚の食肉(内臓を含む)は、「加熱用」として販売・提供しなければなりません。
  • 豚の食肉(内臓を含む)を販売・提供する場合には、中心部まで十分な加熱が必要である旨の情報を提供しなければなりません。
  • 豚の食肉(内臓を含む)を使用して、食品を製造、加工又は調理する場合は、中心部まで十分に加熱しなければなりません。(中心部の温度が63℃で30分間以上又は75℃で1分間以上など)

関連通知等

外部リンク

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600

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