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犬・猫の引取りについて

登録日:2020年6月1日

 

犬・猫の命を預かる責任について

飼い主は、犬・猫がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければなりません。
万が一、飼い続けることが難しくなった場合は、本当に無理であるのか家族全員でもう一度考え直すとともに、飼い主の責任として新たな飼い主を探してください。その上で、やむを得ない理由の場合は、最終的な手段として引取り日時、持込場所、手数料等の手続きを説明します(所有者不明の犬・猫については別途ご相談ください)。

(注意)次の事由に該当する場合、その引取りを拒否する場合があります。 

  1. 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  2. 引取りを繰り返し求められた場合
  3. 子犬・子猫の引取りを求められた場合であって、繁殖制限措置に関する指示に従っていない場合
  4. 犬・猫の老齢又は疾病を理由とする場合
  5. 犬・猫の飼養が困難であるとは認められない理由による場合
  6. 犬・猫の譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合

なお、保健所に引き取られた犬・猫は、譲渡される一部を除き大半は殺処分となってしまいます。

動物の遺棄・虐待について  

  • 犬・猫等の動物をみだりに殺し、又は傷つけたりすることは犯罪です(動物殺傷罪5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 犬・猫等の動物をみだりに虐待することは犯罪です(動物虐待罪1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    【虐待の例】
     ⑴積極的(意図的)虐待:やってはいけない行為を行う、行わせる
      ・殴る、蹴る、熱湯をかける、暴力を加える、酷使すること等
      ・身体に外傷が生じる恐れのある行為だけでなく、心理的抑圧、恐怖を与える行為も含む
     ⑵ネグレクト:やらなければならない行為をやらない
      ・健康管理をしないで放置、病気を放置、世話をしないで放置等
  • 犬・猫等の動物を捨てることも犯罪です(動物遺棄罪1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)  

動物の遺棄・虐待は犯罪です。(1MB)(PDF文書)

 飼い犬・猫の引取りを希望される方へ

どうしても飼い続けることはできませんか?

ペットを飼い始めたら、家族の一員として最後まで面倒を見ることが飼い主の責任です。犬や猫も、私たちと同じ、命ある生き物です。飼い続けることが本当に無理であるのか、もう一度考え直しましょう。

新しい飼い主を見つける努力をしましたか?

新たな飼い主を探し、譲渡するなど、犬・猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。家族で話し合いましたか?十分な話し合いをし、家族全員の了承を得ましょう。

不妊・去勢手術をしましたか?

保健所で引き取られる犬・猫の大半は子犬・子猫です。生まれてくる犬・猫が飼えないのであれば不妊・去勢手術をするよう努めましょう。

ペットを捨てることは「犯罪」です。

「誰かが拾ってくれる」と安易な気持ちでペットを捨てないでください。ペットの遺棄は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 動物愛護係

電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600

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