住居確保給付金制度について
概要
離職・廃業した方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として家賃額を支給するとともに、「いわき市生活・就労支援センター」による生活及び就労等の相談支援を行います。
再支給の取扱いが変わりました(令和3年2月1日より)※特例措置※
住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、支給要件に該当する方に対し、令和3年2月1日から令和3年3月31日までの申請に限り再支給が可能となります。(上限3ヶ月間)
支給対象者
次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
- 申請日において、離職等の日から2年以内の方、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方
- 離職等の日において、主たる生計維持者であった方
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(公的給付を含む)が次の表の金額以下である方
注:離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については、申請日の属する月の申請も可世帯別収入額 区分 金額(月収入) 単身世帯 7.8万円に家賃額(上限3.5万円)を加算した額 2人世帯 11.5万円に家賃額(上限4.2万円)を加算した額 3人世帯 14万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 4人世帯 17.5万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 5人世帯 20.9万円に家賃額(上限4.6万円)を加算した額 6人世帯 24.2万円に家賃額(上限4.9万円)を加算した額 7人世帯 27.5万円に家賃額(上限5.5万円)を加算した額 - 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である方
世帯別預貯金額区分 上限額(新規申請・延長・再延長の方) 上限額(再々延長の方) 単身世帯 46.8万円 23.4万円 2人世帯 69万円 34.5万円 3人世帯 84万円 42万円 4人世帯 100万円 50万円 5人世帯 100万円 50万円 - 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていない方
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない方
支給期間中に行うこと
受給者の方には、生活再建に向け、誠実かつ熱心に求職活動を行っていただきます。
なお、令和3年1月より下記のとおり求職活動要件が変更となります。
当初・延長・再延長中(1か月目~9か月目)の方
イ) 離職・廃業した方
(1) 申請時の公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込
(2) 常用就職を目指す就職活動を行うこと
(3) 月に1回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談※1
(4) 月2回以上のハローワークにおける職業相談等※2
(5) 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施※3
ロ) 休業等により収入が減少した方
(1) 月に1回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談※1
(2) 申請・延長・再延長の際、休業等の状況について、地区保健福祉センターへ報告※1
(3) 申請・延長・再延長決定時に、「いわき市生活・就労支援センター」で面談を行い、
支援プランに応じた活動を行う
再々延長(10か月~12か月目)の方
イ) 全ての方
(1) ハローワークへの求職申込
(2) 常用就職を目指す就職活動を行う
(3) 月に1回以上の「いわき市生活・就労支援センター」との面談等※1
(4) 月に2回以上のハローワークにおける職業相談等※2
(5) 週に1回以上の企業等への応募・面接の実施※3
※1 参考様式9「求職活動等状況報告書」(30KB)(Word文書)を地区保健福祉センターへ提出
することでも可能です。
※2 参考様式6「職業相談確認票」(24KB)(Word文書)を地区保健福祉センターへ提出してください。
※3 参考様式7「常用就職活動状況報告書」(29KB)(Word文書)を地区保健福祉センターへ提出して
ください。
支給額
下記を上限として、家賃の実費分について月ごとに支給します。
区分 | 金額(上限額) |
---|---|
単身世帯 | 3.5万円 |
2人世帯 | 4.2万円 |
3人から5人世帯 | 4.6万円 |
6人世帯 | 4.9万円 |
7人世帯以上 | 5.5万円 |
※ 市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。
支給期間
支給期間 : 3ヶ月間
一定の要件を満たせば3ヶ月ごとに延長、再延長、再々延長が可能です(合計12ヶ月)。
令和3年1月1日から、最大9か月だった支給期間が12か月に延長されます。
対象は令和2年度中(令和2年4月から令和3年3月まで)に新規申請した方となります。
詳しくはこちらのリーフレット(59KB)(パワーポイント文書)をご確認ください。
- 新規に入居する方
初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
- 現に住宅を賃借している方
支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。
申請の受付
お住まいの地区保健福祉センターで申請の受付をしております。
申請手続き等の詳細についてはお住まいの地区保健福祉センターにお問合せください。
申請場所 | 連絡先 |
---|---|
平地区保健福祉センター | 0246-22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター |
0246-27-8690 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 |