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社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査の状況

更新日:2023年5月18日

指導監査の目的

社会福祉法人及び法人が設置・運営する社会福祉施設に対する指導監査については、社会福祉法第56条第1項及び生活保護法、老人福祉法、児童福祉法等の各法の規定に基づき、関係法令、通知による法人・事業運営についての指導事項に係る監査を実施するとともに、運営全般について積極的に助言・指導することで、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ることを目的に実施しています。

指導監査の実施

(1)一般監査

特に大きな問題がない法人については、3年に1回の監査とし、昨年度の監査結果や地域性等を考慮し、実施法人を選定します。

(2)特別監査

運営上、問題を有する、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる、または最低基準違反があると認められるもの、あるいは度重なる指導によっても改善が見られない法人・施設(新たに設立された法人を含む)等に対して、随時、指導及び監査を実施するものです。

令和5年度社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査方針

令和5年度の社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査の方針、対象となる法人・施設等、指導監査の際の重点着眼事項等、指導監査に関連する項目については、以下のファイルを参照ください。

令和3年度社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査実施結果

対象 対象数 実施数 文書指摘件数
社会福祉法人 42 1

0

老人福祉施設 33 0

0

障害福祉施設 6 0

0

児童福祉施設 85 47 8
生活保護施設 1 0 0
167 48 8

注1 社会福祉法人には、市社会福祉協議会を含む
注2 文書指摘件数は、文書で指摘をしたのべ件数

【監査後の対応】
改善又は是正を要すると認められる事項については、後日、その内容及び方法を文書で具体的に指示し、期日を定めて改善状況等の報告を求めます。
なお、特別な事情もなく期日を経過しても改善の報告がない場合は、法の規定に基づき、改善勧告、改善命令をすることとなります。それでもなお改善が図られない場合は、業務停止命令や役員解職勧告、法人の解散命令等の処分を検討します。

社会福祉法人向け申請書等

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課 法人指導係

電話番号: 0246-22-7526 ファクス: 0246-22-7590

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