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高齢者等住宅リフォーム(改良)事業

更新日:2024年3月22日

事業概要

 高齢者等の在宅生活を支援するため、保健・医療・福祉及び建築分野の専門家が連携し、チームとして住宅改造に関する相談を受けます。(チーム方式により各地区保健福祉センターに週1回から2回配置。)
 また、住宅の改良工事が必要と認められる場合に、住宅改造費用の給付を行います。

 

対象者

 次のいずれかに該当する方が当該事業の対象となります。

  1. 1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方で、日常生活を営むうえで介助を要する方
    (ただし、3級以下の複数の障がいにより2級の認定を受けている方を除く)
  2. 療育手帳Aをお持ちの方で、日常生活を営むうえで介助を要する方
  3. 60歳以上の方で、日常生活において介助を要する方

 

住宅改修費用給付の対象となる工事

 あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた主に次のような箇所の工事です

  • 対象者の専用居室
  • 浴室
  • 洗面所
  • 便所
  • 廊下
  • 階段
  • 玄関
  • 台所

など

 

助成額

 100万円を限度額とし、世帯の生計中心者の市民税の課税状況に応じ助成します。

生計中心者の課税状況及び給付率について
生計中心者の課税状況 給付率
生活保護 全額
市民税非課税 4分の3
市民税均等割課税 2分の1
市民税所得割課税 3分の1

 

相談窓口

 あらかじめ市のリフォームヘルパーからアドバイスを受け、給付の対象と認められた工事が対象となりますので、この事業の利用を希望される方は、次の「住宅リフォーム相談申込書」に必要事項を御記入の上、最寄りの地区保健福祉センターに相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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