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業務管理体制に関する届出について

更新日:2022年12月7日

介護保険法に基づく業務管理体制の整備及び届出書の提出について

「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第54号)が平成21年5月1日から施行されたことに伴い、介護サービス事業所を運営する事業者(法人)は業務管理体制を整備し必要な内容を行政機関に届出ることが義務付けられました。

また、令和3年4月1日より、介護保険法の一部が改正され、指定又は許可を受けている全ての介護サービス事業所又は 施設の所在地がいわき市内にある介護事業者については、業務管理体制の整備に係る届出書の届出先がいわき市となりました。

※法人と事業所情報に変更が生じた際には、変更の届出が必要ですので、忘れずに提出ください。

業務管理体制に係る根拠法令等

各事業者の届出先

届出先が厚生労働省の場合

届出先が福島県の場合

届出先が本市の場合

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547

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