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農業委員会事務局

連絡先

郵便番号970-8026
平字堂根町4の8
電話番号: 0246-22-7534
ファクス:0246-22-7538

担当事務

農政振興係
(1) 委員、農地利用最適化推進委員及び職員の身分に関すること。
(2) 職員の服務及び人事に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 委員会の予算及び経理に関すること。
(6) 総会及び役員会に関すること。
(7) 農業委員会全員協議会及び農業委員全体会議に関すること。
(8) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。
(9) 業務計画の策定及び業務報告の承認に関すること。
(10) 農業委員会の広報に関すること。
(11) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地台帳及び農地に関する地図の整備及び保管並びに公表及び閲覧に関すること。
(12) 農地の利用等に係る諸証明書(農地調査係及び農地審査係が所掌する事務に関する諸証明書を除く。)の交付に関すること。
(13) 国有農地に関すること。
(14) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(15) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金より委託された事務に関すること。
(17) その他他の係に属さないこと。


農地調査係
(1) 農地等の利用の最適化の推進に関すること(指針及び意見の作成を含む。)。
(2) 農地利用最適化推進委員地区審議会、農地利用最適化推進委員地区審議会幹事会及び農地利用最適化推進委員全体会議に関すること。
(3) いわき市耕作放棄地対策協議会に関すること。
(4) 農地法その他の法令により、その権限に属する利用関係の調整に関すること(農地審査係が所掌する事務を除く。)。
(5) 公益財団法人福島県農業振興公社から農地中間管理事業業務委託実施要領(平成26年7月10日制定)に基づき、委託された事務(同要領別表に掲げる農地中間管理権の取得等に係る事務並びに当該事務に係る賃借料変更の協議、確認及び調整に関する事務に限る。)に関すること。
(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この条において「法」という。)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に係る事務(農用地利用集積計画に係る土地の登記事務を含む。)に関すること。
(7) 法第4条第4項第3号に規定する農用地利用改善事業の実施を促進する事業に係る事務に関すること。
(8) 法第7条第1項第1号に規定する農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。)に関すること。
(9) 農地等の信託業務に関すること。
(10) 農地調査係が所掌する事務に関する諸証明書の交付に関すること。
(11) その他農地の調査等に関すること。


農地審査係
(1) 農地法その他の法令により、その権限に属する利用関係の調整に関すること(農地調査係が所掌する事務を除く。)。
(2) 農地法その他の法令に基づく農地等の権利の移動、設定、転用及び統制に関すること(農地調査係が所掌する事務を除く。)。
(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に基づく農地等の交換分合及びこれに附随すること。
(4) 農地所有適格法人に関すること。
(5) 農地審査係が所掌する事務に関する諸証明書の交付に関すること。
(6) その他農地の審査等に関すること。