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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度分の住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり現金10万円を支給する「住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業」を実施しています。
給付金の概要
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の対象世帯は、下記の(1)又は(2)に該当する世帯です。
(1)住民税非課税世帯 | (2)家計急変世帯 | |
所得要件 |
令和3年12月10日(基準日)において、いわき市に住民票があり、同一世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯。 |
(1)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、同一世帯に属する方全員が令和3年度分の住民税均等割非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。 補足:令和3年度分の住民税均等割が課せられている世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。 ただし、以下に該当する世帯を除きます。 ・住民税非課税世帯として給付を受けた世帯 ・住民税均等割が課せられている方の扶養親族等のみで構成される世帯 |
給付金額 | 1世帯あたり10万円 | 1世帯あたり10万円 |
給付方法 | 世帯主名義の銀行口座に振込み | 世帯主名義の銀行口座に振込み |
受給手続 | 市から対象世帯の世帯主宛てに「確認書」を発送します。この「確認書」に必要事項を記入し、回答(返送)することで給付されます。確認書は同封の返信用封筒にて返信してください。 | 申請が必要となります。 ※市内13か所に申請・相談窓口を開設予定です。 |
必要書類 | 詳しいご案内を確認書に同封します | ・申請書 ・家計が急変したことがわかる資料等 ※様式等は、このホームページからダウンロードできます。 |
※世帯の中に令和3年1月2日から令和3年12月10日までに市外から転入した方がいる世帯や令和3年度の住民税が未申告
の方がいる世帯などについては、申請書による申請が必要になります。
給付金の受取り、申請について
(1)住民税非課税世帯
プッシュ型給付の対象世帯
対象となる世帯の世帯主宛に、令和4年1月21日(金曜日)より「確認書」を発送しています。「確認書」内容を確認し必要事項を記入のうえ同封の返信用封筒にて返信してください。
申請が必要な世帯
世帯の中に令和3年1月2日から令和3年12月10日までに市外から転入した方がいる世帯や、令和3年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが令和3年12月10日前に離婚し別世帯となった世帯、令和3年度の住民税が未申告の方がいる世帯などは、申請書による申請が必要です。
申請書に必要書類を添付して、郵送もしくは相談窓口に申請してください。
※令和4年度新たに住民税非課税となった世帯等に対する給付金の支給に関しては、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給方法の変更についてもご覧ください。
(2)家計急変世帯
令和4年6月1日以降は、令和4年度の住民税課税状況(令和3年中の収入を基に算定)が確定するため、 令和3年1月から12月の任意の1か月による申請はできません。令和3年中の収入が減少したとして申請する場合は、令和4年度の住民税課税状況で判定します。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月以降の家計が急変した場合は、令和4年1月以降の「任意の1か月の収入」をもとに申請することができます。
■「住民税均等割非課税相当」の判定方法■
▶令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(上の図は一例です。)
▶収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
注1)非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
注3)収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。
▶申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)
について判定します。
注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録
した場合(世帯分離)は、同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の方の世帯が給付金
を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
■申請方法■
・給付金の受給には申請が必要です。
・要件を満たす方は、必要書類をご用意のうえ「相談・申請窓口」へご持参ください。
申請書類は、このページからからダウンロードできます。
■提出書類■
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(127KB)(エクセル文書)
2 申請者本人確認書類のコピー
※本人確認書類について(112KB)(PDF文書)
3 申請者の世帯の状況を確認できる書類(住民票等)のコピー
4 戸籍の附票の写し(コピー)※令和4年1月1日以降、複数回転居された方のみ。
5 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番
号・口座名義人を確認できる部分が必要です。)
6 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用) (108KB)(エクセル文書)
7 6「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、令和4年中の収入の見込額または任意の1か月
の収入の状況を確認できる書類のコピー
(その他)
・任意の1か月の収入にかかる資料:申立書に記載した月の給与明細等
■申請期限■
令和4年9月30日(金曜日)必着
■相談・申請窓口(家計急変世帯)■ ※令和4年4月1日(金)から
(1)開設日:月曜日~金曜日(祝日を除く)
開設時間:午前9時から午後5時
地 区 | 会 場 |
平地区 | いわき市役所本庁舎 2階 |
小名浜地区 | 小名浜支所 2階 第一会議室 |
勿来地区 | 勿来支所 3階 |
常磐地区 | 常磐支所 2階 小会議室 |
内郷地区 | 内郷支所 2階 第一会議室 |
(2)開設日:月2回
開設時間:午前10時から午後4時
地 区 | 会 場(開催曜日) |
四倉地区 | 四倉支所(第2・第4水曜日開催) |
遠野地区 | 遠野支所(第1・第3火曜日開催) |
小川地区 | 小川公民館(第1・第3月曜日開催) |
好間地区 | 好間公民館(第1・第3金曜日開催) |
三和地区 | 三和支所(第1・第3水曜日開催) |
田人地区 | 田人支所(第1・第3木曜日開催) |
川前地区 | 川前支所(第2・第4木曜日開催) |
久之浜・大久地区 | 久之浜・大久支所(第2・第4火曜日開催) |
※ 上記8地区にお住まいの方で、開設日以外に相談申請を希望する場合は、出張相談の対応もいたしますの
で、コールセンター(0120-100-944)にあらかじめ連絡のうえ、予約をしてください。
!!配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難しているかたへ!!
・DV等で住民票を動かさず、いわき市に避難中の方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身
で受給できる可能性があります。
・住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収
入要件)を満たせば、受給することができます。
・給付金を受給する手続きについては、市給付金コールセンター(0120-100-944)へお問い合わ
せください。
詳しくは、こちらのリンクをご覧ください。
給付金の支給日
1月下旬から順次給付を開始しております。
お問い合わせ先
【いわき市臨時特別給付金コールセンター】 ※令和4年1月17日(月)から
電 話 0120-100-944
対応時間 午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
【内閣府コールセンター】
電 話 0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土、日、祝日を含む。)
よくあるご質問
◎質問1 世帯とは何を基準にした世帯なのでしょうか
回答1 住民票上の世帯です。
◎質問2 世帯分離をした場合、給付はどうなりますか
回答2 世帯は、基準日(令和3年12月10日)において判定するため、基準日後に世帯分離をしても別世帯
として対象にはなりません。
また、住民税非課税世帯として一度給付を受けた世帯で、その後世帯分離をした場合でも、再度受給
することはできません。一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外となります。
◎質問3 私の世帯が対象になるか確認をしたいです。
回答3 (1)住民税非課税世帯
・対象となる可能性のある世帯へは、市から1月21日(金曜日)から「確認書」を発送し
ております。「確認書」内容をご確認のうえ手続きをお願いします。
・基準日以降に、基準日時点の住所から市外に転出された場合においても、いわき市から「確認
書」を送付します。
(2)家計急変世帯
・各世帯で世帯全員の収入状況を確認のうえ、申請していただくことになります。
・申請していただいても、審査の結果、対象とならない場合もあります。
◎質問4 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどのようなものでしょうか。
回答4 例えば、親(課税)に扶養されている親元を離れた大学生(非課税)や、別居の子(課税)に扶養さ
れている親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。
◎質問5 窓口で手続きはできますか。
回答5 確認書が届いた住民税非課税世帯につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原
則、同封する返信用封筒をご利用いただき郵送による手続きをお願いします。
なお、家計急変世帯等の申請方法は質問13を確認ください。
◎質問6 子育て世帯臨時特別給付金と非課税世帯等臨時特別給付金は対象であれば2つとも給付されますか。
回答6 それぞれの支給要件を満たしていれば、2つとも給付されます。なお、振込みや手続きは別となりま
す。
◎質問7 いわき市以外に住民登録をし(市外に住民票があり)、いわき市で生活保護を受給している世帯はど
うしたらよいでしょうか。
回答7 基準日において住民登録している自治体(市区町村)へ個別に問い合わせ手続きをすることになりま
す。
なお、生活保護受給者が今回の給付金を受給しても、収入認定はされません。
◎質問8 非課税世帯への給付金は、いつ振込まれますか。
回答8 令和4年1月21日から給付を開始しました。
市が確認書及び申請書を受理してからおおむね2~3週間後の振込を予定しております。
今回の給付金は、令和2年5月に実施された特別定額給付金(1人あたり10万円の現金給付)をい
わき市で受給した方で、今回もいわき市で受給される方は、基本的に特別定額給付金が振り込まれ
た口座へ振り込むこととなります。
特別定額給付金が振り込まれた口座が現在ない、振込先口座を変更したい、転入者の方等で特別定額
給付金を他の自治体で受給された方などの場合は、新しく口座を登録するため、口座の確認のため
給付金の入金には時間がかかる見込みです。
◎質問9 東日本大震災の影響で、いわき市へ避難している(住民票を異動していない)場合、臨時特別給付
金の申請等はどのようになりますか。
回答9 基準日(令和3年12月10日)に住民票のある市町村へお問い合わせください。
◎質問10 家計急変世帯とは、どのような世帯でしょうか。
回答10 これまでは一定の収入があり、住民税が課税されている世帯であっても、新型コロナウイルス感染
症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少し住民税非課税世帯相当とみなされる世帯です。
◎質問11 新型コロナウイルス感染症ではない病気やケガ等により収入が減少した場合、家計急変世帯となり
ますか。
回答11 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置との間に何らかの因果関係が確認できな
い場合は、減収により家計が急変しても給付の対象にはなりません。
◎質問12 確認書が届かないのですが。
回答12 次の(1)から(4)に該当する場合は確認書を発送しておりません。
(1)世帯に住民税を課税されている方がいる場合
(2)世帯全員が、他の課税されている親族等から扶養されている場合
(3)世帯に未申告の方がおり、課税・非課税世帯の判断ができない場合
(4)令和3年1月2日以降に、いわき市へ転入している方がいることにより、世帯全員の課税・
非課税の判断が出来ない場合
※(3)または(4)の場合は、給付の対象となる場合がありますので、コールセンター
(0120-100-944)へお問い合わせください。
※対象世帯であっても、郵便物が届かず市へ返送される場合もありますので、(1)から(4)に
該当しない場合は、コールセンター(0120-100-944)へお問い合わせください。
◎質問13 (1月20日追加しました)
家計急変世帯、世帯全員が非課税であることが確認できた世帯の申請方法は、どのようになります
か。
回答13 まず、コールセンター(0120-100-944)へお問い合わせいただき必要書類をご用意の
うえ、市内13地区に開設した申請・相談窓口へお越しください。
郵送による申請をご希望する際は、下記へ送付願います。
〒970-8686
いわき市平字梅本21番地 保健福祉課
※なお、郵送による申請の場合、申請書類を受理した後、審査において記載事項や添付書類の不備
が判明した場合、追加での書類提出などの対応が必要になることから、窓口での受付に比べて給付
金振込みまでの日数を要することがあります。あらかじめご了承ください。
詐欺被害の防止
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
いわき市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センター(22-0999)や最寄の警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
いわき市では給付金にかかるご案内や確認書等の発送は準備段階であり、現在のところ行っておりません。
広報いわきやホームページ等で予告があるまで、不審な電話や郵便物にはご注意ください。
ダウンロード
- (様式第2号の1)令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(64KB)(エクセル文書)
- (様式第2号の2)令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(90KB)(エクセル文書)
- (様式第3号)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(127KB)(エクセル文書)
- (様式第3号別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)(108KB)(エクセル文書)
- 本人確認書類について(112KB)(PDF文書)
- 住民税非課税世帯等の臨時特別給付金受給拒否の届出書【生活保護用】(24KB)(エクセル文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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お問い合わせ
保健福祉部 保健福祉課
電話番号:0246-22-7451
ファクス番号:0246-22-7590