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森林経営管理制度について

更新日:2024年4月1日

森林経営管理制度とは

 平成31年4月から、新たな「森林経営管理制度」が始まりました。

 森林所有者は、伐採、造林や保育など適切な管理を行わなければなりませんが、森林所有者が自ら森林整備ができない場合、市が仲介役となり森林整備に取り組む制度です。

森林経営管理制度とは

 

森林経営管理制度の概要

制度の概要

 

  • 意向調査…市が森林所有者に対し、森林の経営管理に関する意向の調査を実施します。
  • 市へ管理委託…意向調査の結果をもとに、市へ委託したいと回答した森林所有者と経営管理の相談をしながら内容を決定します。
  • 管理を再委託…林業経営に適した森林(=収益が見込める)は、意欲と能力のある林業経営者へ経営管理を再委託します。 ※伐採により発生した収益は、森林所有者へ還元されます。
  • 市が管理…林業経営に適さない森林(=収益が見込めない)は、森林環境譲与税を活用し市が直接管理します。 ※伐採により発生した収益は、市の基金へ入り更なる森林整備の原資となります。

山林等に関するアンケート調査について(令和3年度実施)

 全体計画を策定するにあたり、私有人工林の所有者に対し、アンケート調査を実施しました。アンケート調査の結果は次のとおりです。

 アンケート調査結果(抜粋版)(415KB)(PDF文書)

 アンケート調査に係る主なQ&A及び意見(195KB)(PDF文書)

森林経営管理制度に係るQ&A

 森林経営管理制度に係る主なQ&A(178KB)(PDF文書)

森林経営管理制度全体計画(実施方針)の策定について

 森林経営管理制度の対象森林は、私有人工林となっており、本市においては、約28,000haの森林が対象となっております。一度に全域調査をすることが困難なことから、長期に亘る本制度の円滑な実施を図るため、【森林経営管理制度全体計画(実施方針)】を策定しました。

 今後は、本計画に基づき、地区での説明会等を精力的に開催し、実施可能な地域から意向調査を実施していきます。

 ※全体計画の内容については、事業の進捗状況により適宜変更してまいります。

  森林経営管理制度全体計画(実施方針)(559KB)(PDF文書)

  全体計画別紙及び別表(566KB)(PDF文書)

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 林業振興課

電話番号: 0246-22-1181 ファクス: 0246-22-1129

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