トップページ > 福祉・こども > 新型コロナウイルス関連情報 >就業制限措置通知及び宿泊・自宅療養証明書について
就業制限措置通知及び宿泊・自宅療養証明書の発行について
My HER-SYSでの療養証明書の表示について
「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム(HER-SYS)」が改修され、令和4年4月27日からMy HER-SYSの画面からご自身で新型コロナウイルス感染症にり患した旨の療養証明書を即時、表示することができるようになりました。My HER-SYSを活用して健康観察を行った方で、証明書が必要な方は、My HER-SYSの療養証明書のご活用を検討ください。
(詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください)
就業制限について
新型コロナウイルス感染症と診断された方は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第18条に基づき、就業制限がかかります。
就業制限とは、就業することで感染症を公衆にまん延させるおそれがあるため、そのおそれがなくなるまでの期間、就業を制限するものです。
なお、就業制限期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受け、医療機関から保健所へ届け出があった日から療養解除日までとなります。
参考:就業制限期間の考え方
1月31日に発症(発熱などの症状が出た日)し、2月3日に医療期間からいわき市保健所へ届出があった場合、届出があった日(2月3日)から療養解除日までとなります。
※ いわき市保健所では、新型コロナウイルス感染症と診断された方全員に、「就業制限措置(解除)通知」を自宅へ郵送しております。
宿泊・自宅療養証明書について(My HER-SYSでの証明が表示できない方向け)
新型コロナウイルス感染症と診断され、いわき市保健所から健康観察の指示を受けた方で、指定の宿泊施設や自宅で療養した場合には、「宿泊・自宅療養証明書」を発行することができます。発行を希望される方は、次の担当課へご連絡ください。
担当課:いわき市保健所総務課 感染症対策係(公費負担担当) 0246(27)8610
なお、「宿泊・自宅療養証明書」で証明できる期間は、陽性判明日から自宅療養終了日までとなります。発熱などの症状が出た日(発症日)からPCR検査の結果が判明するまでの自宅待機期間や、濃厚接触者としての自宅待機期間は、療養期間に含まれません。(発症日=証明開始日ではありません。)
参考:宿泊・自宅療養期間の考え方
1月31日に発症し、2月3日に医療機関からいわき市保健所へ届け出がなされ、その後、いわき市保健所からの指示により2月10日まで療養した場合、証明期間は、2月3日から2月10日までとなります。
※ 発症日から陽性判明前日まで、また、療養期間終了日以降に自己判断で自宅待機した期間については、証明期間とはなりません。
お問い合わせ
保健福祉部 保健所総務課
電話番号:0246-27-8555
ファクス番号:0246-27-8600