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障害児通所支援における定員超過減算の取扱いについて

更新日:2022年3月7日

 この度、厚生労働省より、令和4年2月28日付で障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて事務連絡が発出されましたので、お知らせします。

 障害児通所支援事業においては、指定基準(※)第39条において、原則として指定基準第11条に規定されている利用定員を超えてサービスを提供してはならないとされています。また、やむを得ず定員を超えて利用児童を受け入れる場合でも、実利用者数が利用定員を一定以上上回る場合には定員超過利用減算を算定することになっています。

 各事業所において、管理者が営業日ごとの利用児童数を管理するなどして上記基準を遵守していただいているものと存じますが、今般、会計検査院の検査により定員超過利用減算が適切に算定されていない事例が確認されました。

 ついては、毎月の請求にあたり、定員を超過している事業所において、別添の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認していただきますようお願いします。

 なお、「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)」問28のイについては、本市においては適用されません。

(※)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)

 

【厚生労働省事務連絡】障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて(58KB)(PDF文書)
【別紙2】障害児通所支援における定員超過利用減算の要件等について(167KB)(PDF文書)
【様式】障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート(25KB)(エクセル文書)
 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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