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民法の一部改正による戸籍届出・マイナンバーカード有効期限の変更点について
令和4年(2022年)4月1日に施行される民法の一部改正により、成年年齢が従来の20歳から18歳へ引下げされ「おとなこども」の境界が変わることで、私たちの生活に大きく影響します。
ここでは、成年年齢引下げに伴う、戸籍届出及びマイナンバーカードの有効期限の変更について御案内します。
1 民法の改正によるもの
(1) 成年
成年に達する年齢は新たに18歳とされます。
なお、改正前に婚姻し、民法第753条の規定により成年に達したとみなされた者は、改正後も引続き成年に達したとみなされます。
●第4条の改正
新 |
旧 |
(成年) 第4条 年齢18歳をもって,成年とする。 |
(成年) 第4条 年齢20歳をもって,成年とする。 |
(2) 婚姻
婚姻適齢は男女とも18歳以上とされます。
従来20歳未満の方が婚姻する場合、父母の同意が必要でしたが、改正後は不要となります。
なお、経過措置として令和4年(2022年)4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性の方(誕生日が平成16年4月2日から平成18年4月1日まで)については、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来どおり父母の同意が必要となります。
●第731条の改正
新 |
旧 |
(婚姻適齢) 第731条 婚姻は,18歳にならなければ,することができない。 |
(婚姻適齢) 第731条 男は,18歳に,女は,16歳にならなければ,婚姻をすることができない。 |
(3) 婚姻届等の証人
婚姻等を届出る際に要する証人は成年である必要があります。
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、証人となるべき者の年齢は18歳以上とされます。
なお、この規定は離婚、養子縁組及び養子離縁の届出にも準用されます。
(婚姻の届出) 第739条 婚姻は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その効力を生ずる。 2 前項の届出は,当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で,又はこれらの者から口頭で,しなければならない。 |
(4) 養子縁組
養親となる者の年齢は引続き20歳以上とされます。
これは、養親になることの責任の重大さや、私法上の成年年齢よりも養親年齢を高くする諸外国の傾向から、現行の要件を維持したものです。
●第792条の改正
新 |
旧 |
(養親となる者の年齢) 第792条 20歳に達した者は,養子をすることができる。 |
(養親となる者の年齢) 第792条 成年に達した者は,養子をすることができる。 |
(5) 親権
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、親権に服する者の年齢は18歳未満とされます。
離婚等により親権者を定める場合も、18歳以上の子の親権者の指定は不要になります。
(親権者) 第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。 (以下省略) |
(6) 未成年者の後見
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、後見をうける者の年齢は18歳未満とされます。
これにより、未成年被後見人が成年に達した際は、18歳に到達した日から10日以内に未成年後見終了を届出る必要があります。
第838条 後見は,次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき,又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 (以下省略) |
2 国籍法の改正によるもの
(1) 国籍取得
日本人父母に認知された子が日本国籍を取得する際の年齢要件は、新たに18歳未満とされます。
また、国籍留保を怠ったことにより日本国籍を喪失した者が日本国籍を再取得する際の年齢要件も、新たに18歳未満とされます。
●第3条及び第17条の改正
新 |
旧 |
(認知された子の国籍の取得) 第3条 父又は母が認知した子で18歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は,認知した父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において,その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であつたときは,法務大臣の届け出ることによつて,日本の国籍を取得することができる。 (以下省略) |
(認知された子の国籍の取得) 第3条 父又は母が認知した子で20歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は,認知した父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において,その父又は母が現に日本国民であるとき,又はその死亡の時に日本国民であつたときは,法務大臣の届け出ることによつて,日本の国籍を取得することができる。 (以下省略) |
(国籍の再取得) 第17条 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で18歳未満のものは,日本に住所を有するときは,法務大臣の届け出ることによつて,日本の国籍を取得することができる。 (以下省略) |
(国籍の再取得) 第17条 第12条の規定により日本の国籍を失つた者で20歳未満のものは,日本に住所を有するときは,法務大臣の届け出ることによつて,日本の国籍を取得することができる。 (以下省略) |
(2) 帰化
法務大臣が許可する帰化の要件年齢は、新たに18歳以上とされます。
これは、前述の国籍取得の年齢要件が引下げられたことによるものです。
●第5条の改正
新 |
旧 |
第5条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 二 18歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 (以下省略) |
第5条 法務大臣は,次の条件を備える外国人でなければ,その帰化を許可することができない。 一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。 二 20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 (以下省略) |
(3) 国籍選択
外国の国籍も有する日本国民が国籍を選択する年齢は、新たに20歳(重国籍となった年齢が18歳に達した後である場合は、その時点から2年以内。)とされます。
なお、経過措置として令和4年4月1日時点において18歳以上20歳未満の者も、当該時点から2年以内に選択することとされます。
●第14条の改正
新 |
旧 |
(国籍の選択) 第14条 外国の国籍を有する日本国民は,外国及び日本の国籍を有することとなつた時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに,その時が18歳に達した後であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければならない。 (以下省略) |
(国籍の選択) 第14条 外国の国籍を有する日本国民は,外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに,その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に,いずれかの国籍を選択しなければならない。 (以下省略) |
3 その他
(1) 分籍
成年に達する年齢の引下げにより、成年に達する年齢が18歳とされたことから、分籍できる年齢は18歳以上とされます。
●戸籍法第21条の規定
(分籍) 第21条 成年に達した者は,分籍をすることができる。但し,戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は,この限りでない。 (以下省略) |
(2) マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限は、20歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなっておりますが、令和4年4月1日以降、民法の成年年齢が20歳から18歳に引下げられることに伴い、マイナンバーカードを申請される方は、申請受付日によって有効期限が次のとおり変更となります。
※申請受付日:地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日
●マイナンバーカードの有効期限
有効期限 | 申請受付日 | |
令和4年4月1日以降 | 令和4年3月31日まで | |
10年 | 18歳以上の方 | 20歳以上の方 |
5年 | 18歳未満の方 | 20歳未満の方 |
4 お問い合わせ
戸籍届に関すること
市民協働部 市民課 戸籍グループ
電話番号 0246-22-7443
戸籍届出方法に関すること
市民協働部 市民課 届出・証明グループ
電話番号 0246-22-7447
マイナンバーカード交付に関すること
市民協働部 市民課 マイナンバーカード交付グループ
電話番号 0246-22-7026