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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
概要
自立支援金の申請期限が令和4年8月31日まで延長となりました!
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の貸付や再貸付が利用限度に達した世帯などで一定の要件を満たす世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」とします。)を支給します。以下の支給対象世帯の要件に該当する場合は、自立支援金を受給できる可能性があります。
社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の貸付や再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、福島県社会福祉協議会より情報提供を受け、個別にお知らせを送付します。(申請書等の様式も同封しています。)
支給対象者
社会福祉協議会が実施する特例貸付の緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が利用限度に達したなどの世帯(注)の世帯主等で次の1から6のすべてに該当する方
(注)・総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
・総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
・総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
【令和4年1月以降は次の世帯も対象としております】
・緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(令和4年8月までに借り終わる世帯)
1 申請日の属する月の世帯の収入及び預貯金額が、次表の金額以下であること。
【月額収入基準額及び預貯金等額】
区分 | 月額収入基準額 | 預貯金等額 |
単身世帯 | 11.3万円以下 | 46.8万円 |
2人世帯 | 15.7万円以下 | 69万円 |
3人世帯 | 18.6万円以下 | 84万円 |
4人世帯 | 22.1万円以下 | 100万円 |
5人世帯 | 25.5万円以下 | 100万円 |
6人世帯 | 29.1万円以下 | 100万円 |
7人世帯 | 33万円以下 | 100万円 |
2 今後の生活の自立に向けて、次のいずれかの活動を行うこと。
(1) 公共職業安定所、厚生労働大臣に対する通知により無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
(2) 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護
の申請を行うこと。
3 生活保護費又は職業訓練受講給付金を受給していないこと。
4 他の自治体から自立支援金を受給していないこと。
5 申請者及び申請者と同一世帯の方が暴力団員ではないこと。
6 偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。
支給金額
支給額(月額)
区分 | 月額 |
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
※自立支援金は、住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給が可能です。
支給期間
最長3か月
※ただし、支給期間中に、常用就職後、受給者の就労収入が収入基準額を超える収入を得た場合、原則としてその収入が得られた月の支給から中止します。
※偽り、その他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合には、直ちに支給を中止します。
申請期限
令和4年8月31日まで
※申請期限が延長されました。
求職活動について
受給者の方には、生活再建に向け、誠実かつ熱心に求職活動を行っていただきます。
具体的な内容は次の通りです。
1 月1回以上、自立相談支援機関(生活・就労支援センター)の面接等の支援を受ける
2 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
3 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※ただし、2、3については当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和いたします。(要件緩和)
再支給(令和3年11月30日追加)
本支援金の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難である方で自立支援金の初回支給期間(3ヶ月)内に、いずれの月においても求職活動要件を満たしている方には、申請により再支給の受付を行います。
初回支給終了後に申請してください。初回支給の終了月の翌月以降からの支給となります。
支給期間は3か月です。
必要書類
(1)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)
(2)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第2号様式)
(3)本人が確認できるもの(申請者の方の運転免許証やパスポート、健康保険証など)
(4)総合支援資金再貸付の決定通知書又は不承認通知書の写し
(5)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)
※(4)の書類がない場合
(6)収入が確認できる書類の写し(世帯全員分)
(7)申請日の金融資産が確認できる書類の写し(世帯全員分の通帳、ネットバンク残高確認画面等の写し)
(8)求職活動関係(求職者番号を支給申請書(第1号様式)に記載)
(9)生活保護申請中のみ保護申請書の写し ※地区保健福祉センターの受付印があるもの
申請方法
1 必要書類及び振込先が確認できる申請者本人名義の預金口座の通帳をお持ちになって、お住まいの地区を所
管する次表の申請先までお越しください。お越しになれない場合は、郵送でもお受けしますが、事前に申請先
までご相談ください。
2 現在、いわき市以外にお住まいの方は、お住まいの自治体(住民登録を行ったところ)にご相談ください。
申請先
申請先 | 住 所 | 電話番号 |
平地区保健福祉センター | 〒970-8686 平字梅本21 |
22-1163 |
小名浜地区保健福祉センター | 〒971-8162 小名浜花畑町34-2 |
54-2111 |
勿来・田人地区保健福祉センター |
〒974-8232 |
63-2111 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 〒972-8321 常磐湯本町吹谷76-1 |
43-2111 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 〒973-8408 内郷高坂町四方木田191 |
27-8690 |
四倉・久之浜・大久地区保健福祉センター | 〒979-0201 四倉町字西四丁目11-3 |
32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 〒979-3122 小川町高萩字下川原15-6 |
83-1329 |
※受付時間:いずれも午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
支給方法
指定口座へ振込(現金での支給は行いません。)
ダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(第1号様式)(30KB)(エクセル文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(第2号様式)(30KB)(エクセル文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書(第3号様式)(24KB)(エクセル文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(第4号様式)(26KB)(エクセル文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(第5号様式)(29KB)(エクセル文書)
- 求職活動等状況報告書(第8号様式 その1)(33KB)(Word文書)
- 自立相談支援機関相談確認書(第8号様式 その2)(22KB)(Word文書)
- 職業相談確認票(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金)(第9号様式)(26KB)(Word文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 常用就職活動状況報告書(第10号様式)(38KB)(Word文書)
- 常用就職届(第11号様式)(25KB)(Word文書)
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(厚生労働省作成パンフレット)(678KB)(パワーポイント文書)
- 生活保護制度のご案内(195KB)(PDF文書)
- 別紙「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金必要書類一覧表」(25KB)(エクセル文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
関連リンク
お問い合わせ
保健福祉部 保健福祉課
電話番号:0246-22-7451
ファクス番号:0246-22-7590