「いわき市債権管理条例」の制定について
登録日:2021年4月1日
制定の目的
本条例は、市民負担の公平性と財政の健全化を確保するため、債権徴収の強化に加え、徴収不能な債権の適正な処理基準を明確化することを目的としております。
施行日
令和3年4月1日
条例の概要
1 債権の種類別手続きを規定
市が扱う金銭の給付を目的とする債権を対象として、債権の種類ごとに適正な債権管理の手続きを定めます。(条例第2~4条)
2 法令に基づく徴収手続きを規定
市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、地方自治法をはじめとする法令の規定に基づいて、督促や、滞納処分、強制執行等を行います。(条例第6~11条)
3 債権の放棄を規定
適正な債権管理をしてもなお、破産や生活困窮などの理由により、徴収が不能又は不適切と判断される場合、その債権を放棄します。(条例第17条)
債権の種類
市の債権は大きく「公債権」と「私債権」に分類され、「公債権」はさらに「強制徴収公債権」と「非強制徴収公債権」に分類されます。
1 公債権
公法上の原因(賦課や行政処分など)に基づいて発生する債権
➀ 強制徴収公債権
国税又は地方税の滞納処分の例により強制徴収を行うことができる債権
➁ 非強制徴収公債権
国税又は地方税の滞納処分の例によることができす、民事執行法による強制執行が必要な債権
2 私債権
私法上の原因(契約、不法行為、不当利得など)に基づいて発生する債権
納付相談
納付について、何かお困りのことがありましたら、各債権の担当課までご相談ください。
条例等
施行された条例等を以下に掲載しておりますので、ご確認ください。
※ ただし、延滞金等減免に関する規定は令和4年4月1日からの施行となります。(条例施行規則第4条関係)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 債権管理課
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