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空き家に付随した農地の取扱いについて

登録日:2021年4月1日

目的

 地方都市や農山村地域、中山間地域では、人口減少・少子高齢化が進み、空き家や遊休農地の発生、地域の活動や農業等の産業の担い手不足によるコミュニティの衰退などが課題となっています。
 定住人口等を維持・増加させる移住推進の取組みとして、移住先で農業に従事することに関心を持つ移住希望者のため、空き家とそれに付随する農地等を併せて「農地付き空き家」として取り扱うものです。

概要

 農地を売買・贈与したり、貸し借りする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
 その許可の要件として、農地法第3条では、許可後に耕作する面積(下限面積)が「50a(5,000㎡)以上になること」とされています。
※ 本市では、地域によって下限面積を50a未満としています。
   下限面積の特例を指定している地域

 いわき市農業委員会では、「空き家バンクいわき(NPO法人いわき市住まい情報センター)」に登録された空き家に付随した農地について、空き家と供に取得し、面積要件以外の許可要件(常時従事要件など)を満たす場合に、下限面積の要件によらず許可を受けることができます。

要件

空き家バンクいわきに登録された空き家に付随した農地として農業委員会が指定した農地

 指定の要件として、他に賃貸借権等されておらず、農地として耕作可能である農地について、下限面積の特例を個別に審議します。
 下限面積の審議については、移住希望者の就農要件を確認する必要があることから、農地法第3条の要件を併せて確認します。

新規就農者として農地法第3条の要件を満たすこと

・ 農地を耕作するのに十分な労働力が確保されていること
・ 農地を耕作するのに十分な機械が確保されていること
・ 自宅から農地までの距離が妥当であること
・ 農作業に「常時」従事日数が、年間150日以上であること
・ 農地の集団化や農作業の効率化の取組みに対し協力的であること
・ 農薬や栽培する農作物が周辺の営農に影響を与えないこと
・ 農道や水路等の管理について地域の取決めを遵守し、協力して行うこと
・ 鳥獣被害対策を地域をあげて実施している活動に参加する
などの要件を主に審査します。

 詳しくは、農地法3条許可のページを確認ください。

農地付き空き家に関するお問合せ

空き家バンクいわき・NPO法人いわき市住まい情報センター
電話 0246-84-5341(受付時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15)
 

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

電話番号: 0246-22-7534 ファクス: 0246-22-7538

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