トップページ > 福祉・こども > 高齢者福祉・介護 >新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
トップページ > 福祉・こども > 福祉事業者向け情報 > 介護保険サービス事業者等向け >新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
トップページ > 事業者の方へ > 福祉・介護 > 介護保険事業者向け情報 >新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて
令和2年4月7日付「新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」の厚生労働省からの事務連絡に基づき、いわき市でも、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止の観点から、当面の間、次のように取り扱うこととします。
対象
令和2年4月30日以降に現認定有効期間の満了を迎える「更新」申請の方
取扱内容
・新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、原則、訪問調査及び主治医意見書を要さずに、現行の介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長します。
注意点
(1)新規・区分変更・介護申請は対象外です。
(2)期間の延長であっても、各地区保健福祉センターへの更新申請は必要です。
ただし、感染拡大防止の観点から、「郵送」による申請などをご検討ください。
※郵送での申請の場合、「介護保険資格者証」も郵送での対応を予定しています。
(3)本対応の期間は「当面の間」とし、取扱いの終了については国からの通知等に基づき判断します。
(4)臨時的な取扱いの為、被保険者証の交付年月日・認定年月日は、新たな有効期間開始日同日での記載となります。ご了承ください。
ダウンロード
- 令和2年4月27日付「新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」厚労省老人保健課(69KB)(PDF文書)
-
新型コロナウィルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)
(令和2年4月7日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)(36KB)(PDF文書) - 要介護(要支援)の有効期間の12か月延長について(122KB)(PDF文書)
- (参考)新型コロナに係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第3報・抜粋)(241KB)(PDF文書)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。
詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ
保健福祉部 介護保険課 介護認定係
電話番号:0246-22-7475
ファクス番号:0246-22-7547