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第十一回特別弔慰金の請求受付が開始します

登録日:2020年4月14日

 戦後75周年に当たり、今日我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に弔慰の意

を表し、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するため、令和2年4月1日より次

のとおり請求受付を開始します。

支給対象者

 戦没者等の死亡当時の遺族で、本年4月1日現在、公務扶助料や遺族年金等を受けていた

方がなくなった等により、受給権者がいない場合で、次の順位に従う遺族の方1人が特別弔慰

金の支給対象になります(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者の子は胎児であった子

を含む)が対象です)。

 ⑴ 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した

  方

 ⑵ 戦没者等の子

 ⑶ 戦没者等の㋐父母㋑孫㋒祖父母㋓兄弟姉妹

  ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによ

   り、順番が入れ替わります。

 ⑷ 上記の⑴~⑶以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)

  ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

 請求書の受付から国債の交付までは、一年以上かかる場合があります。

 ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで


 ※ 令和5年3月31日を過ぎると第十一回特別弔慰金を請求することができなりますので、ご

   注意ください。

 ※ 4月は、新生活が始まる時期で、転入・転出などの住民票異動届の手続きのために多くの

   人が市役所を訪れます。窓口が大変混み合いますので、時間にゆとりをもってお越しいた

   だくか、5月以降の請求をお薦めいたします。

請求窓口

 各地区保健福祉センター・各支所(内郷支所を除く)

 注:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現在郵送での受付も行っております。 

 なお、郵送による請求の場合は、本人確認資料(運転免許証、保険証など)の写しの添付が必要となります。

   送付先:970-8686 いわき市平字梅本21番地 いわき市役所7階 保健福祉課保健福祉係 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課

電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590

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