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事業者のみなさまへ 新型コロナウイルスへの対策
事業者のみなさまにおかれましては、従業員の安全確保や事業継続のため、対応の参考にしていただきますよう、お願いいたします。
新型コロナウイルスとは
これまでに「コロナウイルス」は7種類確認されており、その中の一つが今回の新型コロナウイルス(SARS-CoV2)です。「コロナウイルス」は、70%以上のアルコール消毒などで感染力を失うことが知られています。
新型コロナウイルスの感染経路
飛沫感染・・・感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出さ
れ、他者がそのウイルスを口や鼻から吸い込んで感染します。
※ 感染を注意すべき場面:屋内などで、互いの距離が十分に確保できない状況で一定時間を過ごすとき
接触感染・・・感染者がくしゃみや咳を手でおさえた後、自らの手で周りの物に触れると感染者のウイルスがつきます。未感染者がその部分に接触すると感染者のウイルスが未感染者の手に付着し、その手で未感染者の目や鼻、口などを触ることにより感染することがあります。
※ 感染場所の例:電車やバスのつり革、ドアノブ、エスカレーターの手すり、スイッチなど
※ 参考 厚生労働省HP:新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)(外部リンク)
新型コロナウイルスを他の人にうつす可能性がある期間は?
新型コロナウイルスでは、発熱や咳などの症状が出た日の2日前から発症後7日~10日程度他の人にうつす可能性があるとされています。特に発病の直前・直後で特にウイルス量が多くなるため、無症状病原体保有者(症状はないが検査が陽性だった者)からも感染する可能性があります。
企業・職場における対策
雇用主や従業員(職員)一人ひとりが行う対策
職場における集団感染を予防するために
多くの職場が同じフロアなどで働く職場では、集団感染が発生する可能性があります。これまでに集団感染が確認された場に共通するのは、(1)換気の悪い密閉空間であった(2)多くの人が密集していた(3)近距離(互いに手を伸ばしたら届く距離)での会話や発声が行われた場となっております。
日々の職場においては、
(1)換気の悪い密閉空間にしないための換気の徹底
(2)多くの人が手の届く距離に集まらないための配慮
(3)近距離での会話や大声での発声をできるだけ控える
など、保健管理や環境衛生を良好に保つような取り組みを進めていくことが重要です。
また、飲食を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わりといった場所でも感染が起きやすく、注意が必要です。
職場では、特に「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙所など)に注意してください。休憩時間に入った時など、居場所が切り替わると、気の緩みや環境の変化により、感染リスクが高まることがあります。
※参考 厚生労働省HP:新型コロナウイルス感染症対策分科会資料
一人ひとりが予防対策を徹底しましょう。
〇 正しい手洗い
・石けんを泡立てて15秒かけて指先や手のひら・甲、手首までこすり洗いをし、流水で流し、清潔なハンカチやタオル、ペーパータオルなどで水気をとりましょう。
・ハンカチやタオルの共用は避けましょう。ハンカチで咳やくしゃみを受け止めたら、そのハンカチは手洗い後には使えません。
・手指消毒用アルコールがあれば、手洗い後に手指を消毒しましょう。手洗いせずに手指消毒のみをしても、消毒効果が得られないことがあります。
・手指衛生は手洗いが基本です。
〇 手洗いのタイミング
・家を出る前、食事の前、トイレの後、外勤から帰ってきた時、出社する前、帰宅後、咳やくしゃみを手で受け止めてしまった時など
〇 マスクの着用
・咳やくしゃみなどがある方は、他の人にうつさないためにマスクの着用をしましょう。一般的なマスクでは、不織布マスクが最も高い効果を持ち、次に布マスク、その次にウレタンマスクとなっています。
・人混みに一定時間滞在したり、対面で打ち合わせや会議をする時、不特定多数の人と会話をする業務の場合には、可能な限りマスクの着用をしましょう。
・雇い主等は、接客等の業務において従業員がマスク着用ができるよう、先方の理解が得られるよう努めましょう。
〇 顔を触らない
・ウイルスを自身に入れないために、目や鼻、口を触らないよう心がけましょう。
免疫力を高めましょう
新型コロナウイルスに感染した人が必ず発症するというものではありません。
自身の力で発症を防ぐために、一人ひとりが免疫力を高めることを意識し、生活を見直すことが重要です。免疫力を高めるには、バランスの良い食事、適度な運動、質の良い睡眠を心がけましょう。
雇用主等は、従業員が心身ともに健康に労働できるよう、人員配置や業務量、残業時間など、この機会に見直しましょう。
不調がある時には無理をせず、勤務先と相談し休養をとりましょう。
不調がある場合には、自身の回復のため、他の人にうつさないためにも、できるだけ仕事を休むなど休養をとりましょう。仕事復帰の目安は、症状が無くなった日です。
雇用主等は、従業員が不調を申し出しやすいよう、有給休暇の取り方など従業員にお知らせしましょう。
また、出勤時や業務終了時などに従業員の体温測定や不調の確認をし、回復や感染拡大防止のための早めの休養を図りましょう。
新型コロナウイルスに関連した相談・受診の目安
発熱等の症状がある方は、まずは電話で、かかりつけ医等の身近な医療機関へ御相談したうえで、医療機関を受診してください。
診察をした医師によって、感染が疑われると判断された場合には、新型コロナウイルス感染症の検査を受けることができます。
また、かかりつけ医がない場合には、「受診・相談センター」に電話相談してください。最寄りで対応できる医療機関をご紹介しています。
受診・相談センター ☎0120-567-747(平日・休日問わず24時間対応)
企業・職場体制としての対策
※参考 厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(外部リンク)
感染症対策等担当者の設置と連絡体制の整備等
新型コロナウイルスに関する情報は日々更新されているため、情報の取得や職場内の情報共有をするための担当者を決めておくなど、事前に体制整備を行いましょう。
また、万一、職場内で感染者がでた場合に備え、他の従業員等に対する症状の確認や保健所等へ連絡できる体制を確保しておきましょう。
従業員等に対する感染予防対策の管理
〇 従業員等の免疫力低下を防ぐための人員配置や業務等の見直し。
〇 従業員等の不調を早期に把握する(体温測定、不調の確認など)。
〇 従業員等が休養を取りやすいよう、休暇をとる基準や仕事復帰の基準を決め従業員に知らせる。
〇 従業員等に対する新型コロナウイルスに関する情報の提供に努める。
〇 従業員等と予防意識を共有し、予防意識の醸成を図る。
(例:毎日朝礼で呼びかける、正しい手洗いや咳エチケットのポスターを掲示するなど)
いろいろな人が触る場所のこまめな消毒
〇 場所の例・・・ドアやドアノブ、エレベーターのスイッチ、階段の手すり、共有している物(コーヒーメーカーやポットのスイッチなど)、電話の受話器やボタン、共有車など
〇 消毒方法・・・70%以上のアルコール消毒剤もしくは、0.05%に希釈した次亜塩素酸ナトリウム
※ 原液濃度6%の次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法
(希釈濃度0.05%)=(水3L) + (次亜塩素酸ナトリウム25ml(ペットトルキャップ5杯分))
※参考 厚生労働省HP 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(外部リンク)
外部からのウイルスの侵入への配慮
〇 来訪者の把握
〇 来客の応接室や取引先との打ち合わせ場所など、部屋を固定したり、仕切りを設けて区切るなどし、出入口に手指消毒の設置やマスク着用協力等の表示等をする。
〇 来訪前に、来客や取引先の方の体調確認をする。
マスク着用が難しい場面における濃厚接触を避けるための呼びかけ
〇 マスク着用が難しい場面の例・・・更衣室、昼食時、喫煙時など
〇 濃厚接触とは・・・手等で触れることが可能な距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで接触すること
※ 例えば、時差通勤で更衣室の混雑を避ける。昼食時は他者と距離をあけて食べる。
企業として禁煙に取り組むなど。
事業への影響・財務状況を分析する。
新型コロナウイルスの流行により自社の事業・業務等がどの程度の影響を受けるのか分析し、必要となる運転資金を把握しましょう。
商品等を扱う事業者は、感染者が出た場合に可能な限り商品の衛生が保たれるよう、商品の保管場所を決めたり、従業員が商品を取り扱う時にはマスクや手袋着用の徹底をするなど、対策を講じましょう。
※参考 経済産業省HP:新型コロナウイルス感染症関連(外部リンク)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付制度(外部リンク) :日本政策金融公庫 ☎25-7251
・県新型コロナウイルス対策特別資金(外部リンク) :県経営金融課 ☎024-521-7288
・市新型コロナウイルス対策特別資金(外部リンク) :産業創出課産業振興係 ☎22-1126
・新型コロナウイルス感染症の影響による賃金や休業手当、 雇用調整助成金に関する相談 :ハローワークいわき ☎23-1421
感染者が発生した場合に備え、BCP(事業継続計画)を作成する。
BCPとは、想定外の事態が発生した場合、どのように重要な事業を停止せずに継続していくか(あるいは早期に再開させるか)、その方法や手順をまとめた経営計画・戦略です。
計画書を作らないまでも、顧客等への影響を踏まえ、作業員が感染により休まざるをえなくなった時に、優先度の高い業務を、「だれが、いつ、どのような方法」で行うかを事前に考えておくことが重要です。
この備えにより、迅速に事業を再開(継続)でき、事業の中断等による売上減少などを最小限に抑えることに役立ちます。
参考「福島県BCP(事業継続計画)策定支援プロジェクト」による個別支援を受けてBCPを策定した県内事業者の声(外部リンク)
企業内・職場で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の事業者の対応
※2月1日現在、県内全域で、当面の間、感染急増時の対応となっています。保健所では濃厚接触者について、感染している可能性が高い同居家族や、医療機関・高齢者施設等の重症化リスクのある集団に重点的に対応しておりますので、詳細はこちらをご確認下さい。以下は、以前の記載となります。
新型コロナウイルスの感染者が確定した場合、感染者への聴取により保健所から勤務先へ連絡することがあります。感染者の労働状況から濃厚接触者の特定や消毒の必要性を調査し、感染拡大を防止するためです。ご協力をお願いいたします。
食品産業事業者のみなさまへ
食品産業事業を行っている企業の従業員において、新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応及び事業継続を図る際のガイドラインについて、農林水産省がまとめておりますので、ご確認ください。
参考 農林水産省HP 新型コロナウイルス感染者発生時の対応・業務継続に関するガイドライン(外部リンク)
濃厚接触者とは
保健所では、感染者からの聞き取りや勤務先の状況により、次の濃厚接触者の定義に基づき、濃厚接触者の特定を行います。
※ 濃厚接触者とは・・・感染者の発症2日前から、必要な感染予防策なしで、手等で触れることができる距離(目安として1メートル)で、感染者と15分以上の接触があった者
濃厚接触者への対応
〇 健康状態の観察のため、濃厚接触者に保健所から連絡がある事を伝える。
保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から7日間を健康観察期間として、健康状態に注意を払い、発熱や呼吸器症状、倦怠感等が現れた場合、医療機関受診前に保健所に連絡するよう要請します。
〇 健康観察期間の勤務の仕方について濃厚接触者に伝える。
保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から7日間、健康観察期間として自宅待機などの周囲への感染伝播のリスクを低減させる対策をとることを要請します。やむを得ず移動をする場合には、公共交通機関の利用はさけるようお願いしています。
これを受けて、事業主等は濃厚接触者の勤務形態や出勤の仕方等を、濃厚接触者にあたる従業員に指示をしてください。
感染拡大防止のための消毒等
上記の “ いろいろな人が触る場所のこまめな消毒 ” に準じて、消毒剤による清拭を行ないます。
床の清掃は、通常どおりの清掃です。
※ 消毒薬の噴霧は、不完全な消毒になる箇所が生じたり、ウイルスの舞い上がりの恐れがあります。
さらに、消毒実施者の健康被害につながる危険性があるとして、厚生労働省では推奨していません。
※ 保健所が濃厚接触者特定の調査を行う際などに、消毒を行う場所等のご相談に応じることは可能です。
感染情報の公表へのご協力について
職場内において集団感染が発生した場合には、感染者の早期発見と感染拡大防止のため、情報の速やかな公表にご協力ください。
お問い合わせ
保健福祉部 保健所総務課
電話番号:0246-27-8555
ファクス番号:0246-27-8600