新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けた中小企業・小規模事業者への支援について
更新日:2020年3月10日
新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けた中小企業・小規模事業者に対する支援策等については、次のとおりです。
なお、支援策の追加等があった場合は、随時更新し、お知らせします。
国・県の支援制度
国のパンフレット(1MB)(PDF文書) (1MB)(PDF文書)【3月24日時点】
※上記は更新される場合があります。最新版はこちらからご確認ください(経産省HP)。
融資・保証制度
セーフティネット保証4号、5号については、こちらのリンクからご確認ください。
日本政策金融公庫
主な融資制度
1. 経営環境変化対応資金 |
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国民生活事業 |
中小企業事業(※) |
融資限度額 |
4,800万円 |
7億2千万円 |
融資期間 |
設備資金 15年以内(3年以内) |
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2. 海外展開・事業再編資金 |
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国民生活事業 |
中小企業事業(※) |
融資限度額 |
7,200万円 |
14億4千万円 |
融資期間 |
設備資金 20年以内(2年以内) |
(※)中小企業事業については、長期資金のみが対象となります。
3. 新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(国民生活事業) |
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ご利用いただける方 |
新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方 (1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上高の減少が見込まれること (2)中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること |
資金のお使いみち |
経営を安定させるために必要な運転資金 |
融資限度額 |
別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円) |
融資期間(うち据置期間) |
7年以内(2年以内) |
利率 |
基準利率。 |
取扱期間 |
令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで |
お申込みに必要な書類 |
ご利用にあたっては、「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。 |
お問合せ :(中小企業事業)日本政策金融公庫 福島支店(電話024-522-9241)
(国民生活事業)日本政策金融公庫 いわき支店(電話0246-25-7251)
※制度の利用には条件があります。詳細は、日本政策金融公庫ウェブサイト(外部サイトにリンク)にてご確認ください。
商工組合中央金庫
【セーフティネット関連資金】
資金使途 |
新型コロナウイルスに関連した感染症により、経営資金繰り等に影響を受けた皆さまが必要とする設備資金・運転資金 |
貸出金額 |
限度の定めなし |
貸出期間 (据置期間) |
(1)設備資金20年(据置期間3年) 以内 (2)運転資金10年(据置期間3年) 以内 |
貸出利率 |
商工中金所定の利率 |
お問合せ :商工中金 福島支店(電話024-526-1201)
福島県中小企業制度資金「緊急経済対策資金」新型コロナウイルス対策特別資金
福島県は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者の資金繰り支援として、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」を新たに創設しました。
融資限度額 |
8,000万円 |
融資期間 |
10年以内(うち据置1年以内) |
融資利率 |
固定 年1.5%以内 |
保証料率 |
年0.5%(必ず信用保証協会の保証付きとなります。) |
お問合せ : 福島県 商工労働部 経営金融課(電話024-521-7288)
いわき市の支援制度
市新型コロナウイルス対策特別資金
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業チャレンジ課
電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198