コンテンツにジャンプ

令和元年東日本台風等の災害における代替償却資産特例について

登録日:2020年1月27日

令和元年東日本台風(令和元年台風第19号)等の災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして取得・改良した償却資産について、申告により特例措置が受けられます。
なお、特例の適用については、申告と一定の要件を満たすことが必要です。
 

1 対象資産

令和元年東日本台風(令和元年台風第19号)等の災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして、令和元年10月12日から令和6年3月31日までの間に取得・改良した償却資産

2 特例率・適用期間

●特例率 ・・・・・ 課税標準額の2分の1
●特例期間 ・・・・ 4年間

3 提出書類

(1) 令和元年東日本台風等の災害における代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書
(2) 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明兼代替資産対照表
(3) り災証明書又は被災証明書

4 その他

他市町村(被災者生活再建支援法適用区域)からいわき市に申告する方は、「固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替償却資産対照表」に当該市町村長の証明印を受けた上で提出してください。

5 問い合わせ先・申請窓口

資産税課償却資産係(電話番号:0246-22-7434)

様式

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 資産税課

電話番号: 0246-22-7430 ファクス: 0246-22-7586

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?