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指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定手続きについて

登録日:2019年10月24日

 本市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき自立支援医療(育成医療・更生医療)を行おうとする場合は、市長から指定を受ける必要があります。
 指定を受けようとする場合は、次のとおり手続きをとってください。

指定申請手続き

 提出先  保健福祉部障がい福祉課(本庁舎2階北側)
 受付日  随時受付けしていますが、毎月5日に締め切ります(5日が閉庁日の場合は、次の開庁日)。
 指定日  原則として、指定することを決定した日の属する月の翌月1日※1
      ※1 指定申請には身体障害者福祉審査部会(市社会福祉審議会機関)の諮問を要します。
         身体障害者福祉審査部会は原則、毎月末に開催しています。

申請にあたっての留意点

 申請にあたり、指定に必要な医療機関の体制や設備、医師や薬剤師の要件等があります。
 本市においては福島県の要件等に準じますので、福島県のページをご参照ください
 なお、指定期間は6年間で、更新を受けなければ、その効力を失います。
 指定後、指定内容に変更を生じた場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。

自立支援医療(育成医療・更生医療)の種類

 自立支援医療(育成医療・更生医療)は、次の担当する医療の種類ごとに指定を受ける必要があります。

病院・診療所の場合

 1 眼科に関する医療
 2 耳鼻咽喉科に関する医療
 3 口腔に関する医療
 4 整形外科に関する医療
 5 形成外科に関する医療
 6 中枢神経に関する医療
 7 脳神経外科に関する医療
 8 心臓脈管外科に関する医療
 9 免疫に関する医療 
 10 心臓移植・腎移植・肝臓移植に関する医療
 11 歯科矯正に関する医療
 12 心臓移植術後・肝臓移植術後の抗免疫療法による医療
 13 腎臓に関する医療
 14 小腸に関する医療

薬局の場合

 調剤

訪問看護の場合

 訪問看護

指定申請等に関する様式

病院・診療所に係る様式

新規指定に必要な書類

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(その1)
 2 経歴書(別紙1)
 3 医師免許証の写し
 4 研究内容に関する証明書(別紙証明書1)
 5 体制及び設備の概要(別紙2)
 6 誓約書
 7 臨床実績証明書(別紙証明書2~5)※2
  ※2 移植(心臓・腎・肝臓)及び歯科矯正、抗免疫医療法(心臓移植術後・肝臓移植術後)、腎臓及び
    小腸に関する医療の指定には、担当する医療の種類の様式を使用してください。

指定更新に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(その1)
 * 直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出をおこなうべき事項等に変更を生じた場合は、変更届
  を合わせて提出してください。

変更に必要な書類

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(その1)
 2 経歴書(別紙1)※3
 3 医師免許証の写し※3
 4 研究内容に関する証明書(別紙証明書1)※3
 5 体制及び設備の概要(別紙2)※3
 6 誓約書※3
 7 臨床実績証明書(別紙証明書2~5)※3※4
  ※3 変更の内容により省略することが可能です。
  ※4 移植(心臓・腎・肝臓)及び歯科矯正、抗免疫医療法(心臓移植術後・肝臓移植術後)、腎臓及び
    小腸に関する医療の指定には、担当する医療の種類の様式を使用してください。

休止・廃止・再開に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止届等

辞退に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退届
 ※指定辞退日の1ヵ月前までに辞退届を提出してください。

薬局に係る様式

新規指定に必要な書類

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(その1)
 2 経歴書(別紙1)
 3 薬剤師免許証の写し
 4 設備及び施設の概要(別紙2)
 5 誓約書

指定更新に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(その2)
 * 直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出をおこなうべき事項等に変更を生じた場合は、変更届
  を合わせて提出してください。

変更に必要な書類

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(その2)
 2 経歴書(別紙1)※5
 3 薬剤師免許証の写し※5
 4 設備及び施設の概要(別紙2)※5
 5 誓約書※5
  ※5 変更の内容により省略することが可能です。

休止・廃止・再開に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止届等

辞退に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退届
 ※指定辞退日の1ヵ月前までに辞退届を提出してください。

訪問看護に係る様式

新規指定に必要な書類

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(その3)
 2 従事する職員の定数(別紙)
 3 誓約書

指定更新に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定更新申請書(その3)
 * 直近の指定申請(変更届を含む)から、変更の届出をおこなうべき事項等に変更を生じた場合は、変更届
  を合わせて提出してください。

変更に必要な書類

 1 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)変更届(その3)
 2 従事する職員の定数(別紙)※6
 3 誓約書※6
  ※6 変更の内容により省略することが可能です。

休止・廃止・再開に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)休止届等

辞退に必要な書類

 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)辞退届
 ※指定辞退日の1ヵ月前までに辞退届を提出してください。

関係法令等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

(指定自立支援医療機関の指定)
第59条 第54条第2項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院もしくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。

(指定の更新)
第60条 第54条第2項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(指定自立支援医療機関の責務)
第61条 指定自立支援医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。

(指定の辞退)
第65条 指定自立支援医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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