令和5年台風13号により被災した犬の所有者等に対する狂犬病予防法関係手数料の減免について
登録日:2023年9月8日
狂犬病予防法関係手数料(畜犬登録等手数料)の減免についてお知らせします。
1 免除する手数料の項目
⑴ 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付
⑵ 狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付
2 対象
被災当時、犬を飼育し、かつ、狂犬病予防法第4条に基づく犬の登録を実施しており、被災により飼い主の居宅の損害状況がり災証明により半壊以上又は床上浸水となったものであって、き損又は紛失した犬鑑札の再交付及び狂犬病予防注射済票の再交付が必要な状況であるもの
3 手続きに必要な書類
⑴ 手数料減免申請書(窓口に準備してあります。)
⑵ 申請者(飼い主)等のり災証明書の写し
4 減免の回数
対象となる犬ごとに最初の事務手数料に限り適用を認めるものとします。
5 免除の実施期間
⑴ 犬の鑑札の再交付
令和5年9月8日から令和6年9月30日までとします。
⑵ 犬の狂犬病予防注射済票の再交付
令和5年9月8日から令和6年3月31日までとします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 動物愛護係
電話番号: 0246-27-8592 ファクス: 0246-27-8600