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台風第19号災害及び10月25日豪雨の被災者に対する後期高齢者医療保険料の減免について
台風第19号災害及び10月25日豪雨により、特に甚だしい被害を受けた方の保険料の負担を軽減するため、申請により被保険者の後期高齢者医療保険料を減免するものです。
1 減免対象となる後期高齢者医療保険料
納付方法 | 減免の対象となる納期等 |
普通徴収 |
・令和元年度第3期から第7期及び随時期 ・令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日ま でに納期限が設定されているもののうち、令和2年4 月分から9月分までに相当する月割算定額) |
年金特別徴収 |
・令和元年度10月分、12月分、令和2年2月分 ・令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日までに特別徴収対象年金給付の支払日が設定されているさ れているもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額) |
※災害前の納期分は該当しません
2 減免の基準
⑴ 災害による住宅等の損害の場合
損害程度 | 減免割合 |
全壊・長期避難世帯 | 全部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 ※上記に該当する場合を除く |
2分の1 |
⑵収入減少の場合
主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下事業収入等)が減少し、以下の要件に該当する者
1.事業収入等の減少額が、保険金等で補填された額を除いて10分の3以上であること
2.前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
3.減少する事業所得等以外の前年の所得金額が400万円以下であること
前年の合計所得金額 | 対象保険料額 | 減免割合 |
300万円以下であるとき | 被保険者の保険料額にその者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる当該収入に係る前年の所得金額(2以上ある場合はその合計額)の割合を乗じて得た額 | 全部 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除するものとする。
⑶主たる生計維持者の死亡等の場合
事 由 | 減免の割合 |
1 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負ったとき | 全部 |
2 主たる生計維持者が行方不明となったとき | 全部 |
3 被保険者が行方不明となったとき | 全部 |
※1、2は同一世帯の被保険者の保険料、3は行方不明者の保険料が対象となる。
3 手続きに必要なもの
後期高齢者医療保険料納付通知書(災害により紛失等した場合は省略可)、印鑑(認印可)、通帳のほか、減免事由別に、次の書類が必要です。世帯が別な方が申請する場合は、委任状が必要です。
⑴ 災害による住宅等の損害の場合
り災証明書(全壊・大規模半壊・半壊・床上浸水が減免対象)
⑵ 収入減少の場合
- 収入の申立(申請書裏面)
- 確定申告書等の収入状況がわかる書類
- 廃業の場合は廃業届、失業の場合は離職証明書等
- 保険金などにより補填される金額があるときはその金額が分かる書類(保険金支払通知書等)
⑶ 主たる生計維持者の死亡等の場合
医師の診断書、行方不明の場合はその旨が分かる書類等
4 申請書類等
⑴ 様 式
⑵ 記 載 例
- 後期高齢者医療保険料減免申請書 記入例(163KB)(PDF文書)
- 収入の申立書 記入例(156KB)(PDF文書)
- 還付口座振込依頼書 記入例(259KB)(PDF文書)
- 委任状 記入例(84KB)(PDF文書)
5 申請期限
・令和元年度分については、令和2年3月31日(火)まで
(※令和2年3月に資格取得した方については、令和2年4月30日(木) まで)
・令和2年度分については、令和2年9月30日(水)まで
6 申請窓口
受付窓口 | 受付期間 | 受付時間 |
各支所 (小川支所は小川公民館にて受付) |
令和2年4月1日(水)~ 令和2年9月30日(水) |
午前8時30分 ~午後5時 |
国保年金課 |
令和2年4月1日(水)~ 令和2年9月30日(水) |
午前8時30分 ~午後5時 |
- 平日のみの受付となります。
- 市民サービスセンター及び窓口コーナーでは受付しません。
7 お問い合わせ
国保年金課 高齢者医療係 0246-22-7466(直通)
お問い合わせ
市民協働部 国保年金課
電話番号:0246-22-7577
ファクス番号:0246-22-7576