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台風19号等により被災した中小企業・小規模事業者への支援について<令和2年4月6日更新>
台風19号等により被害を受けた中小企業・小規模事業者に対する支援策等については、次のとおりです。
なお、支援策の追加等があった場合は、随時更新し、お知らせします。
国の令和元年度(補正予算)「被災小規模事業者再建事業費補助金」(持続化補助金台風19号、20号及び21号型)の公募がスタートしました。<令和2年4月6日更新>
1 補助金の概要
本補助金は、令和元年台風第19号の災害による激甚災害の被災区域において、被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、商工会等の支援機関の助言を受けながら、事業再建に向けた取り組みに要する経費の一部を補助するものです。
※今回の公募より、台風19号に加え、台風20号及び21号により被害を受けた事業者の方も対象となりました。
中小企業庁へのリンクはこちら
2 対象者
・令和元年台風第19号、第20号及び第21号により直接被害または売上減の間接被害を受けた小規模事業者
・令和元年12月17日公募開始の当該補助金の採択を受けた事業者は対象外
※上記の事業者が、事業再建に向けた取組を実施するにあたり、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿った事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。
3 公募期間
第1次受付:令和2年4月6日~令和2年5月15日(当日消印有効)
第2次受付:令和2年4月6日~令和2年7月10日(当日消印有効)
4 補助率・補助上限
・補助率 補助対象経費の3分の2以内(宮城県、福島県において一定の要件を満たす場合は定額)
・補助上限 : 200万円
5 この補助金に関するお問い合わせ先と公募要領
日本商工会議所
全国商工会連合会
※公募要領は上記リンクからダウンロードできます。
日本商工会議所事務局 03-6447-1691
9:00~12:00 13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)
6 その他
り災証明書等が発行されない「間接被害」の場合に必要となる書類のうち、いわき市長が発行する「被災小規模事業者再建事業(持続化補助金台風19号型等)売上減少の証明申請書」は、こちらでダウンロードすることができます。(り災証明書等の交付を受けている方は不要です。)
被災小規模事業者再建事業(持続化補助金台風19号型等)売上減少の証明申請書(84KB)(PDF文書)
※上記の証明申請書についてのお問い合わせは、いわき市産業創出課(電話22-1126)まで。
※発行には申請から数日かかりますので、余裕をもって申請していください。
市の支援制度
いわき市豪雨災害特別資金(11/22更新)
福島県緊急経済対策資金(豪雨災害特別資金)に基づいて資金を借受けた市内に事業所を有する中小企業者に信用保証料と利子補給の補助を行います。
◆ 信用保証料補助 保証料率(年0.5%) → 50万円まで定額補助
◆ 利子補給補助 融資利率(年1.5%以内) → 3年間で100万円まで定額補助
◆ 手続き 融資実行後に補助申請をしてください。(利子補給補助は、当該年度分を翌年払い)
◆ 申請窓口・申請に関するお問い合わせ先
いわき市役所本庁舎7階 (いわき市平字梅本21)
産業創出課 電話 0246-22-1126(直通)
※ 詳細は、次のチラシをご覧ください(11/22更新)。
※ 申請書等の様式及び申請手順は次からダウンロードできます。
- 信用保証料補助申請手順(167KB)(PDF文書) ※申請の際は必ずご確認ください
- 利子補給補助申請手順(195KB)(PDF文書) ※申請の際は必ずご確認ください
- (様式1)補助金等交付申請書・記載例付き(287KB)(PDF文書)
- (様式2)市税完納証明申請書・記載例付き(208KB)(PDF文書) (令和2年2/17記載例修正)
※上記完納証明は事前に本庁1階、各支所又は税務事務所等で税証明申請を行い
証明を受けていただく必要がありますのでご注意ください。
(産業創出課では完納証明は発行できません。)
- (様式3)補助金等交付請求書・記載例付き(185KB)(PDF文書)
- (様式4)口座振替依頼書(エクセル)(51KB)(エクセル文書)
- (様式4)口座振替依頼書・記載例(408KB)(PDF文書)
- 【参考】(様式5)補助金等実績報告書・記載例付き(227KB)(PDF文書)
いわき市被災事業者事業継続奨励金(令和2年4/6更新)
「中小企業等グループ補助金」、「小規模事業者持続化補助金」又は「自治体連携型補助金」を活用して、被災後も市内での事業継続に取組む事業者に事業継続奨励金を交付します。
・グループ補助金に関しての詳細は、こちらから。(福島県のホームページに移ります)
・持続化補助金については、このページの先頭をご参照ください。
◆ 交付額 奨励金10万円
◆ 対象者 (1)~(4)のすべての要件を満たす事業者<自治体連携型補助金を追加>
(1) 「福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(令和元年台風19号)」、
「被災小規模事業者再建事業(持続化補助金台風19号型)」又は「福島県中小企業
施設設備等復旧補助金(自治体連携型補助金)」の交付決定を受けていること。
※ 上記補助金の交付決定後に当該奨励金の交付申請が可能となります。
(2) 市内に本店、店舗、事務所、工場その他の事業所を有する法人又は個人であり、
令和元年台風第19号等による被災以降も、引き続き市内で事業を営むことが確実
であること。
(3) いわき市長が発行する台風第19号等に係るり災証明書等の交付を受けていること。
(4) いわき市税の滞納がないこと
◆ 申請窓口・申請に関するお問い合わせ先
いわき市役所本庁舎7階 (いわき市平字梅本21)
産業創出課 電話 0246-22-1126(直通)
※ 詳細は、次のチラシをご覧ください(11/22更新)。
※ 申請書等の様式及び申請手順は次からダウンロードできます。(令和2年1/10追加)
- 奨励金申請手順(149KB)(PDF文書) ※申請の際は必ずご確認ください
- (様式1)補助金等交付申請書・記載例付き(225KB)(PDF文書)
- (様式2)市税完納証明申請書・記載例付き(208KB)(PDF文書)(令和2年2/17記載例修正)
※上記完納証明は事前に本庁1階、各支所又は税務事務所等で税証明申請を行い
証明を受けていただく必要がありますのでご注意ください。
(産業創出課では完納証明は発行できません。)
国・県の支援制度
中小企業向け支援策ガイドブック
台風19号により被害を受けた中小企業・小規模事業者向け支援策をまとめたガイドブックです。また、最新版も含め、福島県ホームページの支援情報ページもご確認ください。
福島県のホームページ(台風19により被災した事業者への支援情報)へのリンク
融資・保証制度
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は「災害復旧貸付」として、被災した中小企業等の復旧に必要な資金を通常の貸付とは別枠で融資を行います。
さらに、融資制度が拡充され、下の表の融資限度額の引き上げや利率の引下げ措置が実施されておりますので、詳しくは公庫までお問い合わせください。
(1)中小企業・小規模事業者向け
|
国民生活事業 |
中小企業事業 |
適用できる制度 |
災害復旧貸付 |
|
融資限度額 |
3,000万円(※1) |
1億5,000万円(別枠) |
融資期間(据置期間) |
10年以内(2年以内)(※2) |
(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。中小企業事業の設備資金においては、融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。
(2)農林漁業者向け
|
農林水産事業 |
|
適用できる制度 |
農林漁業施設資金(災害復旧施設) |
農林漁業セーフティネット資金(災害) |
資金使途(※1) |
災害を原因とする農林漁業施設の被害の復旧に必要な資金 |
災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金 |
融資限度額 |
負担額の80%又は1施設あたり300万円(特例1施設あたり600万円(※2))のいずれか低い額 |
(一般)600万円 【特認(※3)】 |
融資期間(据置期間) |
15年以内(3年以内) |
10年以内(3年以内) |
(※2)融資限度額を引き上げなければ当該災害復旧の実施が困難と認められる場合に適用されます。
(※3)簿記記帳を行っている方に限り、経営規模等から融資限度額の引き上げが必要と認められる場合に適用されます。
お問合せ :(中小企業事業)日本政策金融公庫 福島支店(電話024-522-9241)
(国民生活事業)日本政策金融公庫 いわき支店(電話0246-25-7251)
※制度の利用には条件があります。詳細は、日本政策金融公庫ウェブサイト(外部サイトにリンク)にてご確認ください。
商工組合中央金庫
【災害復旧資金】
資金使途 |
令和元年台風第19号に伴う災害により、被害を受けた皆さまが災害の復旧に伴い必要とする設備資金・運転資金 |
貸出金額 |
限度の定めなし |
貸出期間 (据置期間) |
(1)設備資金20年(据置期間3年) (2)運転資金10年(据置期間3年) |
貸出利率 |
商工中金所定の利率 |
※ 審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ :商工中金 福島支店(電話024-526-1201)
福島県中小企業制度資金「緊急経済対策資金」豪雨災害特別資金
福島県は、台風19号により被害を受けた中小企業者の資金繰り支援として、信用保証協会の別枠保証を活用した中小企業制度資金「豪雨災害特別資金」を新たに創設しました。
融資限度額 |
8,000万円 |
融資期間 |
10年以内(うち据置1年以内) |
融資利率 |
固定 年1.5%以内 |
保証料率 |
年0.5%(必ず信用保証協会の保証付きとなります。) |
※ 融資については、金融機関などの審査により決定されますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ : 福島県 商工労働部 経営金融課(電話024-521-7288)
セーフティネット保証4号
・セーフティネット保証4号について
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。通常の保証とは別枠で、融資額の100%が保証されます。令和元年台風19号に伴う災害により、本市はセーフティネット保証4号の指定地域になっています。
参考:国資料(セーフティ4号の概要)(226KB)(PDF文書)
・指定期間
令和元年10月12日から令和2年5月11日まで
・認定要件(次の1,2の両方を満たすこと)
1 本市内において1年以上継続して事業を行っていること。
※認定できるのは市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。
2 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同期に比して20%以上減少しており、かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
・認定申請について
必要書類をいわき市産業創出課へご提出ください。(リンクがあるものは様式がダウンロードできます。)
2 売上等明細表(19KB)(Word文書)※別途計数が確認できる資料等も添付。
3 履歴事項全部証明書写し(個人事業主の場合は所得税かくて申告書又は青色申告 決算書(または収支内訳書)の写し
4 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(12KB)(Word文書)
・申請窓口・申請に関するお問い合わせ先
いわき市役所本庁舎7階 産業創出課 電話 0246-22-1126(直通)
(いわき市平字梅本21)
・市からの認定書受領後の流れ
認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※ 信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●セーフティネット保証4号の認定により利用できる主な融資制度(R1.10.30時点)
No. |
制度名 |
融資限度額 |
資金使途 |
融資期間 |
貸付利率 |
信用保証料率 |
1 |
セーフティネット保証 【国の制度】 |
2億8,000万円 |
運転・設備 |
運転:10年 設備:20年 (据置1年) |
金融機関所定 |
0.8% |
2 |
福島県経営環境改善保証 【福島県の制度】 |
5,000万円 |
運転 |
10年 (据置1年) |
金融機関所定 |
0.7% |
3 |
福島県金融経済対策資金融資保証(外的変化対応資金) 【福島県の制度】
|
運転:5,000万円 設備:7,000万円 (併用の場合は7,000万円) |
運転・設備 |
10年 (据置3年) |
変動: 1.5%以内 固定: 2.0%以内 |
0.35~1.35% |
4 |
福島県短期保証 【福島県の制度】 |
5,000万円 |
運転・設備 |
1年以内 |
金融機関所定 |
0.7% |
各制度等については、詳しくは福島県信用保証協会(いわき支店:0246-23-3570)又は各金融機関にお問い合わせください。
特別相談窓口
台風19号で被災した中小企業・小規模事業者向けの特別相談窓口は次のとおりです。
融資相談
日本政策金融公庫 いわき支店(電話0246-25-7251)
福島県信用保証協会 いわき支店(電話0246-23-3570)
商工中金 福島支店(電話024-526-1201)
経営相談
中小企業団体中央会 いわき事務所(電話0246-21-0832)
いわき商工会議所(電話0246-25-9151)
福島県商工会連合会 (電話024-525-3411)、各地区商工会 連絡先(外部サイトにリンク)
福島県よろず支援拠点(電話024-954-4161)
特別労働相談窓口
賃金の支払や労災補償給付、労働者の健康などの相談
福島県労働局では、台風19号に伴う「特別労働相談窓口」を開設しています。
【相談窓口】
いわき労働基準監督署(電話0246-23-2255)
ハローワークいわき(電話0246-23-1421)
小名浜(電話0246-54-6666)
勿来(電話0246-63-3171)
労働局雇用環境・均等室(電話024-536-4609)
※詳細は、福島労働局のウェブサイト(外部サイトにリンク)にてご確認ください。
雇用保険や事業所の助成金(休業)などの相談
事業所が災害により直接被害を受け、一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できる特別措置があります。
また、災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する、雇用調整助成金が利用できます。
【相談窓口】
ハローワークいわき(電話0246-23-1421)
小名浜(電話0246-54-6666)
勿来(電話0246-63-3171)
※詳細は、福島労働局のウェブサイトにてご確認ください。
◆ 申請窓口・申請に関するお問い合わせ先
いわき市役所本庁舎7階 (いわき市平字梅本21)
産業創出課 電話 0246-22-1126(直通)
お問い合わせ
産業振興部 産業創出課
電話番号:0246-22-1126
ファクス番号:0246-22-1198